痴漢・わいせつ事件の流れ

交通事件フローチャート
 

1 痴漢事件の流れ

痴漢わいせつ事件で逮捕されたらすぐ弁護士に相談JRや地下鉄、ショッピングセンター等で痴漢をしてしまった場合、被害者の警察等への通報や周囲の人による取り押さえなどで、痴漢事件が発覚します。

電車内等で痴漢事件が発覚した場合、最寄り駅で電車を降ろされ、駅員室などへ連行された後、警察に引き渡されることが多いといわれます。 痴漢事件が発覚し、捜査機関による捜査が開始されることとなります。  

痴漢事件が発覚しても事情によっては逮捕に至らない場合もあるため、この段階で直接弁護士に相談するなど、早期に対応することで、後の逮捕・勾留など身柄拘束の回避につながる可能性があります。

 

2 痴漢事件と逮捕

痴漢事件が発覚した場合、加害者に事情を聞くため、警察署や交番などへ連行されることがあります。 この際、痴漢の加害者に、罪証隠滅や逃亡の恐れがあるときには、直ちに逮捕されます。 もっとも、任意の事情聴取という形で連行され、取調べをした後、逮捕に至ることもあるため、痴漢事件の加害者は適切な対応を心掛けた方がよいといえます。  

取調べの後、警察が痴漢事件の加害者を逮捕しないで釈放した場合、日常生活を送りながら、取調べなど事件の対応をしていくこととなります。

一方、警察官が加害者を逮捕した場合、加害者の身柄拘束をした時点から48時間以内に、身柄拘束を解放(釈放)するか、加害者の身柄を検察官に送致するかを決定します。

①痴漢事件の加害者を逮捕したものの、加害者が初犯で、痴漢行為を認め、身元もしっかりしているようなときには、釈放されることもあります。

釈放されると、日常生活を送りながら、取調べなど事件の対応をしていくことになります。

②警察が加害者の身柄を検察官に送致すると決めた場合、事件を検察官へ送致します。 検察官は、送致を受けた事件について、加害者の身柄を受け取った後、加害者を釈放するか、捜査のため引き続き身柄拘束(勾留)するかを決定します。

検察官が、痴漢事件の加害者の身柄拘束を継続する必要があると考えた場合、裁判所に勾留請求をします。

 

逮捕直後の段階では、ご家族やご友人との面会が許されないことが多くあります。 その場合でも、弁護人は身柄拘束されている加害者と弁護人接見(面会)することができます。

弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所 では、刑事事件専門の弁護士による「初回接見サービス」もご提供しております。  

また、逮捕段階で、弁護人として私選弁護士が選任されている場合、加害者の身柄解放に向けた弁護活動も行うことができます。 一刻と時間が過ぎてしまいますので、すぐに弁護士にご相談することをお勧めします。

 

3 痴漢事件で勾留

検察官は、痴漢事件の加害者を勾留しようと考えた場合、裁判官に対して、勾留請求をします。 勾留請求を受けた裁判官は、身柄拘束されている加害者に対して、勾留質問をして、勾留するかどうかを決定します。 この段階で私選弁護人が選任されている場合、弁護人の弁護士は、裁判官に対して、勾留決定しないように求めます。

①裁判官が検察官の勾留請求を認めなかった場合、痴漢事件の加害者は、身柄拘束から解放(釈放)されます。

その後、検察官は、在宅事件として引き続き捜査をし、加害者を起訴して裁判にかけるか、不起訴処分とするかを判断します。

②裁判官が検察官の勾留請求を認め、勾留決定をした場合、身柄拘束されている加害者は、検察官による勾留請求の日から10日間、勾留延長が認められれば更に10日間(合計で20日間)、警察署の留置場などに勾留されることとなります。

 

痴漢事件の加害者が、逮捕から引き続き勾留されると最大23日もの間、身柄拘束され、外部との面会なども制限されることとなります。 裁判官による勾留決定がされた後でも、ご家族などが私選弁護人を選任することができますので、すぐに刑事事件を取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。

弁護人は、身柄拘束されている加害者のもとに接見に訪れ、身柄拘束の解放に向けての弁護活動も行います。  

 

4 痴漢事件で起訴・裁判

検察官は、痴漢事件の内容や被害弁償、示談の有無など様々な事情を考慮し、加害者を起訴するかどうか決定します。 刑事裁判は、検察官の公訴の提起(起訴)によって始まります。 そのため、検察官の判断は大きな意味を持ちます。

①検察官が、痴漢事件で加害者を起訴しなかった場合(不起訴処分をした場合)、加害者は、勾留されている場合であっても、釈放されます。

また、在宅事件として捜査されている加害者でも、一応事件が終了したこととなります。 そのため、日常生活に戻ることができ、社会の中で再び犯罪を起こさないよう更生を図ることができます。

②検察官が、痴漢事件で加害者を起訴した場合、痴漢事件の捜査段階から刑事裁判の段階へ移ります。  

日本の刑事裁判では、検察官によって起訴された事件の約99.9%は有罪となってしまう現実があります。 そのため、加害者が実際に痴漢をして起訴されたときには、量刑を軽くする(懲役の期間を短くする、執行猶予を目指すなど)弁護活動を行います。

他方、加害者が一貫して犯行を否認し、痴漢冤罪であると思われるときには、無実を主張し弁護活動を行います。

どちらの場合においても、身柄拘束されている場合には、身柄解放(釈放)に向け、保釈請求などの弁護活動を行います。  

 

一般に検察官により起訴され、裁判で罰金や懲役の刑罰を受けると前科がついてしまいます。 その一方で、痴漢事件において、痴漢事件の加害者が、被害者の方へ謝罪や被害弁償、示談を締結した場合には、加害者にとって有利な事情となり、不起訴処分として起訴されなかったり、量刑が軽くなったりする可能性もあります。

加害者の弁護人である弁護士は、被害者の方と示談をしたり、検察官に対し、示談等の状況を説得的に説明したりして、検察官による起訴を阻止するような弁護活動を行います。  

痴漢事件で起訴されるか不安な場合には、 すぐに弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所0120‐631‐881)までお問い合わせください。

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