痴漢事件で勾留

1 勾留とは

勾留は、罪を犯したと疑われる人の身柄を拘束する処分です。 勾留には、「被疑者勾留」と、「被告人勾留」があります。 「被疑者」とは、罪を犯したと疑われ、捜査機関によって捜査の対象とされている人のことをいい、「被告人」とは、検察官により公訴を提起された人のことをいいます。  

被疑者勾留は、逮捕に引き続き行われるもので、罪を犯したと疑われ、かつ、罪証隠滅や逃亡の恐れがある等の理由から捜査を進めるうえで被疑者の身柄拘束が必要な場合に、検察官の請求に基づき、裁判官が勾留状を発付して行います。

被疑者勾留の勾留期間は10日間です。 しかし、被疑者の身柄拘束を継続して捜査する必要があるなどやむを得ない事由がある場合には、検察官の請求により、裁判官は、被疑者の勾留をさらに10日以内の期間で延長することができます。 (これに加え、内乱罪などのごく例外的な罪に関する勾留の場合、5日間以内の期間で勾留が延長されることがあります。)  

そのため痴漢事件で被疑者が逮捕された後、検察官が、引き続き捜査の必要があると判断し、裁判官に被疑者勾留を請求した場合、被疑者は最大20日間勾留されることとなります。

これに対し、被告人勾留は、起訴された被告人について裁判を進行するために身柄拘束が必要な場合に行われます。 被告人勾留の場合でも、被告人が、罪を犯したと疑われ、かつ、罪証隠滅や逃亡の恐れがあるなどという理由が必要であることについては被疑者勾留と同様です。

もっとも、被告人勾留の勾留期間は2か月です。 その後も、被告人が罪証隠滅するおそれがあるなど勾留の必要性が認められる限り、1か月ごとに更新することで、被告人勾留を継続します。  

 

2 痴漢事件で勾留

痴漢事件を起こし被疑者が逮捕された場合、被疑者は当初から痴漢行為を認めており、身元もしっかりとしているようなときには、逮捕後の被疑者勾留されることなく、釈放される場合もあります。 しかし、それぞれの事案の事情や地域によっても取扱いに差があります。  

痴漢事件で逮捕後に被疑者が釈放されず、被疑者勾留された場合、上記で述べたように、最大20日間、警察署の留置施設などに留置されます。 被疑者勾留の段階においては、一般的に捜査の必要性が高く、ご家族の方等でも被疑者と面会することが制限されています。 また、被告人勾留の場合と異なり、保釈の制度はなく、被疑者が保釈されることはありません。  

さらに、逮捕や被疑者勾留をされると、長期の欠勤などによって、勤務先や学校に対し痴漢事件のことが知られてしまう可能性も高まります。  

 

3 勾留段階での弁護活動

痴漢事件において被疑者が逮捕・勾留された場合、弁護人は、勾留の理由や必要性がないとして裁判官に不服申し立てを行い勾留の取消し、勾留延長の阻止を求めるなどの、身柄拘束の解放に向けての弁護活動を行います。

また、弁護人は、逮捕や勾留によって身柄拘束されている被疑者のもとへ、日々,接見に行きます。

接見では,弁護人が、身柄拘束中の被疑者に対して取調べ対応や今後の見通しをアドバイスするとともに、家族からの伝言を伝えます。 さらに、警察・検察での取り調べが違法に行われていないかをチェックするとともに、違法な取調べが行われたときには抗議を申し入れます。

痴漢事件の場合でも、起訴される前の被疑者の段階で私選弁護人を選任することで、弁護人は、被疑者の身柄解放に向けた弁護活動、被害者の方に対する謝罪や弁償、そして、検察官に対して不起訴処分(被疑者を起訴しないとの検察官の処分)を求めるなどの弁護活動を行います。

弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所 では、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が、あなた又はご家族等の弁護人となり弁護活動を行います。 痴漢事件で逮捕・勾留された方、今後逮捕されるか不安な方に対して、刑事事件専門の弁護士による無料相談、身柄拘束中の被疑者のもとへの初回接見を提供しております。

まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881へお電話ください。

 

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