痴漢・わいせつ事件とは

1 痴漢・わいせつ事件とは

一般用語としての「痴漢」については、明確な定義は法律に定められていません。 そのため、「痴漢」とは、人に対して性的な言動や卑猥な行為などの性的嫌がらせをすること、等と理解されることもあります。 しかし、痴漢事件として刑罰の対象となる「痴漢行為」とは、刑法の強制わいせつ罪(刑法176条)に当たる行為や、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する行為のことをいいます。 これらの痴漢行為をした場合、捜査が行われ、逮捕・起訴されるおそれがあります。 そして、裁判で有罪判決を言い渡されると、懲役刑や罰金刑を科されるおそれがあります。 下着の中に手を入れた場合など痴漢行為が悪質な場合、強制わいせつ罪で捜査・起訴される可能性が高まります。  

2 痴漢行為の類型

➀ 各都道府県の迷惑防止条例違反行為

迷惑防止条例は、都道府県ごとに定められている条例です。 愛知県の場合、正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」として定められており、「第2条2項」にて痴漢行為を禁止し、「第16条」にてその違反者に対する罰則を定めています。

○愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

第2条 第2項  何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗り物において、故なく、人を著しくゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一  人の身体に、直接又は衣服その他の身につける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二  衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三  前2号に掲げるもののほか、卑猥な言動をすること。

第16条  第2条第2項又は第3項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項  常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

各都道府県に同様の条例があり罰則を定めています。痴漢行為が迷惑防止条例違反の場合、常習でないときには、差があるもののおおよそ「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されています。  

② 強制わいせつ罪に当たる行為

刑法176条は、13歳以上の男女に対し暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、および13歳未満の男女に対しわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役に処することを規定しています。

○刑法

(強制わいせつ)
第176条  13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(未遂罪)
第180条  第176条から前条までのまでの罪の未遂は、罰する

 

強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、「姦淫以外の性的羞恥心を害する行為」をいいます。 具体的には、被害者の反抗を著しく困難あるいはそれに近い状態にした上で、衣服の中に手を入れ陰部や乳房等をもてあそぶという例が典型です。  

3 迷惑防止条例違反行為と強制わいせつ罪との違い

迷惑防止条例違反の場合と強制わいせつ罪の場合は、痴漢の行為態様によって区別されています。 そして、その結果、法定刑などで違いが生じています。

 法定刑

迷惑防止条例違反の場合、愛知県を例にすると、法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習のときの法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」等と定められています。 一方、強制わいせつ罪の場合、「6月以上10年以下の懲役」と定められ、罰金刑は規定されていません。  

 

 

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