痴漢・わいせつ事件と上訴

1 上訴 

上訴とは、未確定の裁判に対し、上級裁判所の審判によるその取消し又は変更を求める不服申立ての制度です。
上訴には、判決に対する上訴と、判決以外の裁判(決定や命令)に対する上訴があります。

判決に対する上訴として、①控訴、②上告 があります。
 

① 控訴

地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所がした第一審の判決に対する不服申立ての方法
 

② 上告

高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対して、憲法又は判例違反を理由としてする不服申し立ての方法
 

判決以外の裁判(決定や命令)に対する上訴として、③一般抗告、④特別抗告、⑤準抗告 などがあります。

③ 一般抗告

裁判所のした決定に対する不服申し立ての方法
 

④ 特別抗告

一般抗告では不服申立てすることのできない決定や命令に対して、憲法違反や判例違反を理由として、特に最高裁判所に抗告することが許されている不服申立ての方法
 

⑤ 準抗告

裁判官のした裁判(命令)又は捜査機関のした処分に対する不服申し立ての方法

③④⑤は一般の方には聞きなれないと思いますが、刑事事件を行う弁護人は日々行っています。

刑事事件では、「人質司法」と揶揄されるほど被疑者や被告人の身柄拘束が継続して行われています。
そのため刑事事件の弁護人は、身柄拘束されている被疑者や被告人の身柄解放に向け、裁判官がした勾留決定、保釈請求について裁判官がした保釈不許可決定等に対して、準抗告や抗告を行います。
 

2 上訴権者

裁判所の判決その他の判断に不服がある場合、検察官、被告人、被告人のために上訴することができる者として被告人の法定代理人又は保佐人、原審における代理人又は弁護士等が、上訴をすることができます。
 

3 上訴の提起期間

上訴の提起は、裁判告知の当日からできます。

しかし、上訴の提起期間については、裁判告知の当日を算入しないで、翌日から起算します。
上訴の提起期間について、判決に対する上訴である、①控訴と②上告は、14日間です。
⑤準抗告は、3日の場合と、取消又は変更の実益がある限り、いつでもできる場合とがあります。
 

4 痴漢・わいせつ事件での上訴

痴漢・わいせつ事件で逮捕、勾留された被疑者について、弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所 では、早期の被疑者の身柄解放を求めて、裁判官の勾留決定に対する準抗告を行います。
また、準抗告が認められなかった場合にも、準抗告を棄却した裁判に対する特別抗告
を行います。
その他、被告人の保釈など、それぞれの事件の事情に応じて、適切な身柄解放のための弁護活動を行います。

弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所 では、数多くの痴漢の身柄事件も取り扱ってきましたが、勾留決定に対する準抗告、保釈請求や保釈却下決定に対する準抗告が認められたケースも複数あります。

痴漢をして身柄拘束中の方、釈放や保釈をしてほしい方、第一審での判決に納得できない方は、すぐに弁護士にご相談してください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、あなたの事件を解決まで導きます。

まずは 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881までお問い合わせください。

 

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