被疑者勾留を避けたい 

1 勾留とは

勾留とは、罪を犯したと疑われる者の身柄を拘束する処分です。
そして、逮捕に引き続き行われる被疑者の勾留と、起訴された後の被告人の勾留とがあります。

逮捕された被疑者は、逮捕後48時間以内に、警察官から捜査書類と一緒に検察官に送致されます。
送致された被疑者について、検察官が逃亡の恐れがあるなどと被疑者の勾留を請求し、裁判官が勾留決定をした場合、被疑者は、勾留請求をした日から10日間勾留されます。
さらに、引き続き捜査の必要がある場合、追加で10日間勾留されます(合計で20日間の勾留です)。
これを被疑者の勾留といいます。

以下では、保釈請求の認められない被疑者の勾留について、ご説明していきます。
 

2 被疑者の勾留を避けたい

痴漢事件の被疑者の勾留では、検察官が被疑者を取調べ起訴・不起訴を判断するため、特に捜査の必要性が高く、家族であっても面会を制限されたり(接見禁止の処分)、捜査機関による連日の取調べがされたりし、被疑者は精神的にも過酷な状況に置かれます。

また、逮捕(最大3日)に引き続き勾留(20日間)されると、被疑者の身柄拘束が23日もの期間、継続します。
そのため、会社や学校を長期間欠席することとなります。
そして、この長期の身柄拘束によって事件のことが、会社や学校に知られてしまう原因ともなります。

長期に及ぶ身柄拘束は、被疑者の社会復帰への影響も重大です。
そのため、早い段階で身柄拘束を解く弁護活動が重要となります。
 

3 被疑者段階での勾留を阻止する弁護活動

(1)逮捕されないための対応をとる

痴漢事件の被疑者の勾留を避けるためには、まず逮捕されないことが重要です。

20日間に及び被疑者勾留は、被疑者を逮捕した後でなければすることができません逮捕前置主義)。
そのため事件を起こしてしまったら、事前に弁護士に相談し、逮捕されないための対応をとることをお勧めします。

弁護士は、被疑者の方に対して、事件の対応方法をアドバイスします。
また、捜査機関に対して、被疑者が捜査へ協力的な姿勢であることを示すこと被疑者が逃亡するおそれがないことを説得的に説明して、被疑者の逮捕を防止する弁護活動を行うことができます。
 

(2)勾留を避ける

既に被疑者が逮捕された場合、被疑者段階での勾留を避けるため、以下のような弁護活動を行うことができます。
 

①痴漢・わいせつ事件で逮捕後、検察官が裁判官に対して勾留請求をした場合、裁判官は、勾留の理由勾留の必要性があると認めるときに、勾留決定をします。

 
被疑者勾留 
 
そこで、被疑者やご家族の方のご依頼を受けた弁護士は、被疑者の勾留請求が認められないよう検察官や裁判官に勾留の理由や勾留の必要性がないことを説得的に説明します
 

②また裁判官が被告人の勾留決定をした場合、弁護士は、裁判官がした勾留決定を精査したうえ、勾留理由の開示請求、勾留決定に対する準抗告、勾留決定の取消し、勾留の執行停止などを求めます。

 
痴漢をして逮捕されるか不安な方、被疑者の勾留を避けたい本人、ご家族、会社の方は、すぐに痴漢・わいせつ事件について刑事事件を専門に取り扱う弁護士にご相談してください。

弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢・わいせつ事件についての経験も豊富な刑事事件を専門に取り扱う弁護士が複数名在籍しています。
弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、被疑者、依頼者の身柄拘束を避ける弁護活動を行い、早期の身柄解放を目指し親切・丁寧にサポートします。

早期に身柄拘束を解きたい方は 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881までお問い合わせください。

 

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