京都の痴漢事件で逮捕 早期身柄解放の弁護士

2016-08-12

京都の痴漢事件で逮捕 早期身柄解放の弁護士

京都府舞鶴市に住むAさん(47歳・会社役員)は、通勤電車の車内で、Vさん(23歳会社員)の胸を触るという痴漢行為をしました。
Aさんは、Vさんによって駅員へ引き渡され、京都府舞鶴警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんには、一刻も早く弁護士を付けてあげなければいけない状況ですが、警察から逮捕の一報を受けた両親は、どうしていいかわかりません。
(フィクションです)

逮捕された被疑者は、犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨の告知を受けた後、弁解の機会を与えられます。
この弁解は、弁解録取書に記載されます。
警察官による弁解録取書の作成や取調べの後、警察官によって、被疑者に留置の必要がないと判断された場合は、釈放されます。
他方、留置の必要があると判断された場合は、身柄送致、つまり、検察官に送致する手続きを取られます。
この身柄送致は、被疑者が身体的拘束を受けたときから48時間以内に行われます。

そして、身柄送致を受けた検察官は、警察官同様に、被疑者へ弁解の機会を与え、弁解録取書を作成します。
この際、検察官によって、被疑者に留置の必要がないと判断された場合、釈放されます。
他方、留置の必要があると判断さえ場合は、裁判官に対し、被疑者の勾留を請求します。
勾留請求は、検察官が被疑者を受け取った時から24時間以内で、かつ、最初に被疑者が身体を拘束された時から72時間以内に行われます。
この勾留請求に対し、裁判官が勾留の必要性の判断を行うことになります。

以上の様に、被疑者が逮捕された後、身柄解放するか勾留するかの判断は、時間、手続きの進行具合によって、判断する者が変わってきます。
身柄解放の必要性を効果的に主張するためには、手続きの進行具合に合わせ、適切な相手に行う必要があります。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
早期の身柄解放を実現させるため、365日24時間、相談を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(京都府舞鶴警察署 初回接見費用:14万3240円)

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