【事例解説】少年による不同意わいせつ事件(前編)

2025-02-22

16歳の少年が同級生の女子にわいせつな行為を行った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

わいせつ行為

事例

Aくん(16歳)は、同級生の女子生徒Vさん自宅に誘い、テレビゲーム等をして遊んでいましたが、劣情を抱いたAくんは、Vさんをソファーに押し倒し陰部を直接弄ぶなどし、わいせつな行為を行いました。
後日、Aくんの自宅に警察官が現れ、「先日のAくんの自宅で起きたことについて聞きたいことがある。」と言われました。
(事例はフィクションです。)

不同意わいせつ罪について

Aくんが行った行為は、「不同意わいせつ罪」(刑法第176条)、場合によっては、「不同意性交等罪」(刑法第177条)の未遂として扱われる可能性があります。

事例の事件が刑事事件化した理由として、帰宅したVさんが親に相談した、あるいは自ら警察に相談したということが考えられます。
その場では何も起きなかったとしても、後日被害届や告訴状を提出されることにより、刑事事件化することは珍しくありません

不同意わいせつ罪について

不同意わいせつ罪は、「同意しない意思を形成し、表明し、全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」場合に成立するとされています。
(刑法第176条1項)
不同意わいせつ罪の成立要件となるためには一定の原因が必要とされています。
(同条項1号~8号)。
暴行もしくは脅迫を用いる、または被害者がそれらを受けたこと
心身の障害を生じさせる、または被害者にそれがあること
アルコールもしくは薬物を摂取させる、または被害者にそれらの影響があること
睡眠やその他意識が不明瞭な状態にさせる、または被害者がその状態にあること
同意しない意思を形成し、表明し、または全うするいとまがない
予想と異なる事態に直面させて、恐怖または驚愕(きょうがく)させる、または被害者がその状態に直面していること
虐待に起因する心理的反応を生じさせる、または被害者がその状態にあること
経済的または社会的の地位に基づく影響力による不利益を憂慮させる、または被害者が憂慮していること
が一定の要件となります。

事例においては、Aくんは、暴行を用い、Vさんにわいせつな行為を行ったということから、Aくんに強制わいせつ罪が成立すると判断される可能性が極めて高いと思われます。

まずは早期に弁護士に相談することをおすすめいたします。
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ご家族が不同意わいせつ事件を起こした等でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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