【事例解説】痴漢事件を起こし発覚前に自首を検討(後編)
今回は、痴漢事件を起こしてしまって自首を検討している事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、夜の公園で帰宅途中の女性Vさんの臀部を着衣越しに触る痴漢行為を行ってしまいました。
Vさんはすぐに逃げていきましたが、Aさんはなんてことをやってしまったのだと後悔しています。
既に警察に被害届が出されて、近日中に警察に逮捕されてしまうのではないかと不安でたまりません。
(事例はフィクションです。)
自首を行うメリット・デメリット
Aさんは自身の犯した罪により、これから逮捕されてしまうのではないかと不安に思っています。
Vさんが警察に被害申告をしている可能性は十分考えられるでしょう。
痴漢行為の犯行がAさんと特定されれば、逮捕されてしまう可能性も十分あるといえます。
Aさん自身も起こしてしまった罪について反省し、このまま不安な状態でいるよりも自首を行うことを検討しています。
では、自首・出頭を行うメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
自首が成立することで、刑が減軽されるというメリットがあります。
ただし、自首の要件を満たしていなければ出頭扱いとなってしまってメリットにはなりえません。
さらに、自ら自首をすることで、逮捕されずに済むという可能性もあります。
自首を行うデメリット
自身の起こした事件を捜査機関に申告することが自首であるため、被疑者として捜査を受けることになるでしょう。
また、自首をしたからといって、絶対に逮捕されないわけではありません。
事件によってはその場で逮捕される可能性もあります。
自首の検討について
自首を行う前にまずは弁護士に相談しましょう。
相談後に弁護士へ弁護活動の依頼を行えば、自首のサポートも可能でしょう。
自首について弁護士のアドバイスを受けながら、身元引受人等を用意し自首を行うことで、逮捕される可能性を低くすることができるかもしれません。
事件を起こしてしまえば、まずは弁護士に相談することが大切です。
自首を検討している場合は、刑事事件を専門とする弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。