【事例解説】電車内で女子高校生への痴漢で逮捕(前編)
通勤途中の電車内で女子高校生に痴漢をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、通勤途中の電車内で女子高校生の後ろからスカート内に手を差し入れて臀部を触るなどの痴漢行為をしました。
被害を受けた女子高校生が声を上げたことで痴漢行為に気付いた周りの乗客にAさんは取り押さえられ駆け付けた警察に引き渡されることになりました。
Aさんは、警察に連れていかれる間際に「痴漢と間違われて連れていかれそうになっている」と会社に電話した後、逮捕されるに至りました。
会社の人たちもAさんと連絡が取れなくなったので緊急連絡先に指定されていたAさんの妻に連絡をとって事情を話しました。
会社から事情を聞いたAさんの妻は、事件の詳細を知るために弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
痴漢行為により成立する犯罪について
痴漢行為は、主に各都道府県で定められている迷惑防止条例又は、刑法に定められている不同意わいせつ罪が成立します。
着衣の上からの痴漢行為であれば迷惑防止違反が成立し、着衣の下に手を入れた痴漢行為については不同意わいせつが成立するという解説が多くありますが、実際の状況により、着衣の上からの痴漢行為であっても不同意わいせつとして捜査が進められる事件も多くあります。
迷惑防止条例違反について
東京都迷惑行為防止条例5条1項の柱書では
「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」
と規定し、次に続く同項の1号で、
「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」
と規定していますので、Aさんの痴漢行為は、この東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反することになると考えられます。
そして、東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反した場合、同条例8条1項2号によって、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。