痴漢の再犯で逮捕なら…愛知県清須市対応の刑事事件に強い弁護士
痴漢の再犯で逮捕なら…愛知県清須市対応の刑事事件に強い弁護士
Aさん(49歳・愛知県清須市在住・会社員)は、通勤電車の中で、Vさん(26歳・会社員)の臀部をスカートと下着の中に手を入れて触るという痴漢行為を行い、愛知県西枇杷島警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、5年前と1半年前にも痴漢行為(強制わいせつ)で逮捕され、1年半前には、懲役6ヶ月に処されていて、今回はいわゆる再犯でした。
(フィクションです。)
~「再犯」~
テレビなどで、「再犯(さいはん)」の場合、罪が重くなるという話を耳にされた方も多いと思います。
刑事処罰を考える際に「再犯」が指す意味には、2つの場合があります。
まず、1つ目は、確定判決を経た犯罪(前犯)に対して、その後に犯された犯罪(後犯)を意味する場合です。
次に2つ目は、後犯の内、一定の要件をそなえる犯罪で、刑法によって刑を加重されるものを意味する場合です。
痴漢犯罪の場合、懲役に処せられる場合があります。
前犯の懲役刑の執行が終了したときか、執行の免除があったときか5年以内に、さらに罪(後犯)を犯し、その後犯の処断刑が有期懲役であった場合、刑を加重される再犯にあたります。
再犯を犯した場合は、処断刑の懲役の長期が2倍以下の範囲で加重されます。
例えば、痴漢で、強制わいせつの罪に問われ、懲役1年6月執行猶予3年となった場合、執行猶予期間が満了した翌日から5年以内に、再度、強制わいせつの罪を犯した場合は、この再犯にあたります。
電車内での強制わいせつにあたる痴漢行為は、初犯であれば、執行猶予がつくという量刑が多いです。
しかし、上記のように、再犯をしてしまえば、その量刑は重くなっていく可能性が高いです。
痴漢事件の再犯を犯してしまった場合、初犯でも今後再犯を防止していきたいという場合には、痴漢事件・刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
刑事事件専門の弁護士が、痴漢事件にお困りの方のお力になります。
まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881へお問い合わせください。
(愛知県西枇杷島警察署までの初回接見費用:3万5,700円)