(弁護士)四日市市の電車内痴漢事件で違法な再逮捕に悩んだら
(弁護士)四日市市の電車内痴漢事件で違法な再逮捕に悩んだら
Aは、三重県四日市市の電車内で痴漢をしたとして、三重県四日市北警察署の警察官に現行犯逮捕されたが、嫌疑が不十分であったとして、その日のうちに釈放された。
しかし、後日、Aはその痴漢の件で再逮捕されてしまった。
Aは同じ事件で再逮捕することは違法であると思い、刑事事件専門の弁護士に弁護依頼することにした。
(フィクションです)
~再逮捕・再勾留の禁止の原則~
再逮捕・再勾留の禁止の原則とは、「1個の被疑事実(一罪)について、時を異にして逮捕・勾留を繰り返すことはできない」とする原則をいいます。
再逮捕の問題は大きく二つの類型に分かれます。
①嫌疑不十分等により釈放された後の再逮捕
②先行逮捕の違法により釈放された後の再逮捕
今回の事例の場合、「嫌疑不十分で釈放された後の再逮捕」なので①の類型となります。
厳格な身体拘束期間を定めた法の趣旨及び訴訟行為の一回性の原則から、再逮捕は原則として許されません。
もっとも、新たに証拠が発見された場合や逃亡・罪証隠滅のおそれがある場合にも一切再逮捕ができないとすると、捜査の必要性・真実発見をあまりに害することとなります。
そこで、事案が重大で、新証拠や逃亡・罪証隠滅のおそれ等の事情の出現により再逮捕の必要性があり、逮捕の不当な蒸し返しとはいえない場合には例外的に許されると解されます。
今回の事例では、このような要件には該当しないとして、弁護士は再逮捕の違法性を主張していくことが可能です。
痴漢事件では、過去に前科が複数ある者で、迷惑防止条例違反により懲役1年の実刑判決を受けた裁判例もありますから、早期に弁護士に相談することが得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、痴漢事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
再逮捕についてお悩みの方は、まずは0120‐631‐881で、弊所の弁護士による初回無料法律相談のご予約をお取りください。
(三重県四日市北警察署への初回接見費用:38,900円)