【早期解決の情状弁護】名古屋市東区の痴漢事件で逮捕なら
【早期解決の情状弁護】名古屋市東区の痴漢事件で逮捕なら
名古屋市東区在住のAさんは、同市内を走る電車の中でVさんの臀部を触るなどの痴漢行為をしてしまいました。
Vさんはすぐに乗務員に通報し、Aさんは途中の駅で駅員から話を聞かれました。
そして、Aさんは愛知県東警察署の警察官に、愛知県の迷惑防止条例違反の痴漢の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、痴漢事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、その後の弁護活動についても依頼することにし、情状を主張してもらうことにしました。
(フィクションです)
~処分を左右しうる情状~
今回は「情状」にスポットを当ててみたいと思います。
情状とは、それぞれの痴漢事件において、被疑者をどのような処分にするか、被告人の量刑はどのぐらいが適切かを決める事情のことです。
境遇や年齢、家族関係など情状として主張しうる材料は刑事事件によって様々です。
例えば、犯行が計画的だったのか、それとも突発的だったのか、今までに同種の犯罪(前科や余罪)があるのかどうか等も関係してきます。
犯行が計画的だったとすれば、処分を重くする方向に働く可能性があります。
また、余罪があるような場合も同様です。
一方で、痴漢事件の被疑者が深く反省している場合は処分を軽くする方向に働く可能性があります。
示談成立の有無や被害届の取り下げの有無も情状になります。
精神上の障害があるような場合などは、治療が必要であるということが情状になることもあります。
このように、情状となる事情は様々です。
多様な情状があるからこそ、きちんと取捨選択し、適切に主張することが必要となります。
情状の主張によっては、早期に釈放されたり、不起訴処分となる可能性があります。
また、起訴されたとしても減刑や執行猶予獲得を目指すことになります。
痴漢事件の場合、量刑は罰金20万円から懲役6月執行猶予3年などが多くなっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこその知識と経験で、効果的な情状の主張も可能です。
痴漢事件解決の実績もある弊所まで、是非ご相談ください(0120-631-881)。
ご来所による無料相談と逮捕時の初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
(愛知県東警察署 初回接見費用:35,700円)