現行犯逮捕に強い弁護士!大阪市福島区の痴漢逃亡事件なら

2017-10-27

現行犯逮捕に強い弁護士!大阪市福島区の痴漢逃亡事件なら

Aは、大阪市福島区を通過中の電車内でVの胸を服の上から触り、次の駅に着いたところで、VはAを捕まえようとしたが、逃げられてしまった。
Vは、大阪府福島警察署に通報し、警察官と一緒にAを探したところ、犯行から約50分後に、駅から300メートルほど離れたところでAを発見し、警察官は、Aを大阪府迷惑防止条例違反痴漢)の容疑で現行犯逮捕した。
(フィクションです)

~現行犯逮捕・準現行犯逮捕の要件とは~

原則、逮捕するには「裁判官のあらかじめ発する逮捕状」(刑事訴訟法199条1項本文)がなければなりません。
しかしながら、現行犯逮捕(同213条、同212条1項)はその例外として、逮捕状なくして逮捕することができます。

現行犯逮捕が認められる理由は、犯罪と犯人が明白で誤認逮捕のおそれが少ないためです。
そこで、現行犯逮捕は、①逮捕者にとって犯罪と犯人が明白であり、②現行性(時間的場所的接着性)がある場合に認められると解されます。
今回の事例では、通報から50分後、かつ駅から300メートル離れており、現行性について認められない可能性があります。

しかしながら、刑事訴訟法212条2項に準現行犯逮捕が規定されており、要件が満たされれば、適法な逮捕となります。
準現行犯逮捕の要件とは、212条各号(1号、犯人として追呼されているとき。2号、ぞうぶつ又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。3号、身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。4号、誰何されて逃走しようとするとき)のいずれかに当たり、「罪を行い終わってから間がない」といえ、犯罪と犯人の明白性がある場合です。

また、明文には規定されていませんが、現行犯逮捕準現行犯逮捕には逮捕の必要性も要件の一つと解されます。
現行犯逮捕は、身体の自由という重大な人権制約がなされる強制処分であるためです。
例えば、犯人が逃亡した場合などは、逮捕の必要性があるといえます。

このように、現行犯逮捕ができる場合には、要件が定められています。
しかし、その判断は専門的な知識や経験が必要ですから、現行犯逮捕に困ったら、すぐにプロの弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件に強い刑事事件専門の弁護士が、依頼者様のために迅速に対応し最善を尽くします。
大阪市の痴漢事件で現行犯逮捕されてお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
初回接見費用 大阪府福島警察署 34,300円

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