【新城市の痴漢事件】勾留阻止・釈放は刑事事件専門の弁護士へ

2017-12-08

【新城市の痴漢事件】勾留阻止・釈放は刑事事件専門の弁護士へ

会社員A(50歳)は、愛知県新城市を走行中の電車内において、乗客女性V(23歳)に対し、その臀部をスカートの上から右手でなでる痴漢行為に及んだが、VはAをその場で取り押さえ、現行犯逮捕した。
その後、Aは110番通報によって駆け付けた愛知県新城警察署の警察官に、痴漢事件の被疑者として引き渡された。
Aの家族は、痴漢事件により逮捕されたAが、会社から解雇されるのでないかと不安になり、勾留阻止釈放ができないか刑事事件専門の弁護士に相談した。
(フィクションです。)

~痴漢事件で勾留阻止→釈放~

通常の刑事手続によりますと、Aは逮捕されて48時間以内に検察に送致され、24時間以内に勾留請求がなされることになります
そして、この逮捕から勾留請求までは、合計72時間以内に収まっている必要があります。

勾留請求を受けた裁判官が、Aを勾留をするかどうかを決める際には以下の点が検討されます。
①被疑者が犯罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由(刑事訴訟法60条1項)
②住所不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ(同法60条1項各号)
③勾留の必要性(同法87条1項)

Aの弁護士勾留阻止をするにあたって、例えば②要件を争う場合は、
・「住所不定」に関しては、本件Aが定まった住所を有すること。
・「罪証隠滅のおそれ」に関しては、Aと被害者は全く面識がなく連絡先もしらないなど罪証隠滅の客観的可能性がないこと。
・「逃亡のおそれ」に関しては、Aは正社員であり家族もいるなど逃亡のおそれがないこと。
などを主張して、Aの釈放を求めていくことになるでしょう。
①③の要件も含め、Aを勾留する必要がないと裁判官が判断すれば、Aは勾留されず釈放され、場合によってはスムーズに職場に復帰することも可能なのです。

上記のように、勾留ができる場合については、刑事訴訟法上に要件が定められています。
しかし、その要件を争うには専門的な知識や豊富な経験が不可欠ですから、刑事事件専門の弁護士に相談することが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件で早期の職場復帰をお望みのご家族の方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
愛知県新城警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルにてご案内いたします)

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.