埼玉県熊谷市で痴漢事件 条例違反か強制わいせつか弁護士に無料法律相談
埼玉県熊谷市で痴漢事件 条例違反か強制わいせつか弁護士に無料法律相談
Aは,酒を飲んで帰宅途中に,近くを歩いていたVに抱きついて胸を触りましたが,そのまま逃げられました。
Aは,埼玉県熊谷警察署に逮捕されるかもしれないと思い,痴漢事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
~痴漢で成立する犯罪~
「痴漢罪」という罪名はありません。
あくまで通称です。
痴漢は,各都道府県が定める「迷惑防止条例違反」または,より罪の重い「強制わいせつ罪」で処罰されること多いようです。
では,「迷惑防止条例」,あるいは「強制わいせつ罪」に該当する際の違いは何なのでしょうか?
実は,両者を区別する明確な基準というものはありません。
判例上は,わいせつ行為を「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為」と定義しています。
これに当たる行為が強制わいせつ罪ということですが,保護法益の観点から言えば,「性的自由の侵害の程度が高い」行為が「強制わいせつ罪」,それに至らない行為は「迷惑防止条例違反」ということも考えられます。
よく勘違いされますが,直接人の身体に触れた場合でも「迷惑防止条例」に当たることはあります。
条例の条文にもそう書いてあるからです。
しかし,他方で,「性的自由の侵害の程度が大きい」と判断された場合は,たとえ,直接人の身体に触れない場合(つまり着衣の上から触れただけでも)でも「強制わいせつ罪」に当たることがあります。
痴漢行為に係る迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の法定刑は大きく違います。
条例の場合,各都道府県により異なりますが,概ね「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対し,強制わいせつ罪の場合「6か月以上10年以下の懲役」で,罰金刑はありません。
痴漢行為を行った方の中には,ご自身の行為が「迷惑防止条例違反」に当たるのか「強制わいせつ」に当たるのか不安な方もおられると思います。
そんなときは,まず,痴漢事件に強い弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件等の刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
痴漢事件でお困りの方は,まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(埼玉県熊谷警察署の初回接見費用:39,300円)