神戸市西区で路上痴漢 釈放に向けて弁護士が勾留に対する準抗告

2018-10-12

神戸市西区で路上痴漢 釈放に向けて弁護士が勾留に対する準抗告

神戸市西区に住むAさんは,女性Vさん宅近くで,仕事から帰宅途中のVさんに対し抱きついてVさんの胸をもむという路上痴漢をしました。その様子が防犯カメラに映っており,後日,Aさんは兵庫県神戸西警察署強制わいせつ罪で逮捕されました。その後,Aさんには勾留決定が出されました。Aさんの両親は刑事事件に強い弁護士刑事弁護を依頼し,依頼を受けた弁護士は釈放に向けて勾留決定に対する準抗告を申し立てました。
(フィクション)

~ 路上痴漢と勾留 ~ 

今回は,路上痴漢の現場が女性宅近くで,しかも,Vさんが帰宅途中だったという事情などを勘案され,釈放すればAさんがVさんと接触するおそれがあると認められたため勾留決定が出されたようです。勾留決定が出ると,検察官の勾留請求の日から起算して10日間身柄拘束されます。また,やむを得ない場合は,最大で10日間の勾留期間の延長が認められています。逮捕の日から起算すると最大で23日間拘束されるおそれがあります。

~ 勾留決定に対する準抗告申し立て ~

この勾留決定,勾留延長の決定に対しては不服申し立てをすることができます。その手段の一つが決定に対する準抗告です。準抗告とは,裁判官が出した勾留決定が違法である旨を主張することで,具体的には勾留の要件を欠いていることを主張していかなければなりません。勾留の要件とは,①勾留の理由②必要性から成り立っており,①についてはア罪を犯したことを疑いがあること,イ住居が定まっていないこと,ウ罪証を隠滅のおそれがあること,エ逃亡のおそれがあることの4つから成り立っています。よって,準抗告を申し立てる弁護人としては,これらの①(ア~エ)あるいは②の要件がないことを主張していくのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所,路上痴漢事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。痴漢で勾留され,早期釈放をお望みの方はフリーダイアル0120-631-881で,まずは弁護士との接見をお申し付けください。24時間受け付けております。
(兵庫県神戸西警察署までの初回接見費用:37,400円)

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