痴漢における弁護活動①
痴漢における弁護活動①
~ケース~
兵庫県明石市在住のAさんはバス内においてVさんに痴漢行為をし,停留所でVさんと乗客Xに咎められ,通報によりかけつけた兵庫県明石警察署の警察官に痴漢の疑いで現行犯逮捕された。
Aさんの家族は弁護士法人あいち刑事総合法律事務所に弁護を依頼した。
(フィクションです)
~痴漢における弁護活動の流れ・逮捕の場合~
痴漢における弁護活動にはどのようなものがあるのかということを説明していきたいと思います。
今回は逮捕されてしまった場合に弁護士が可能な弁護活動を紹介していきます。
◇逮捕される場合◇
まず,痴漢で逮捕される場合としては現行犯逮捕か通常逮捕のどちらかになります。
痴漢で逮捕されるケースとしては,強制わいせつに該当するような場合,悪質な痴漢の場合,痴漢を否認している場合などです。
通常なら逮捕されないような軽微な痴漢であっても,警察の対応によっては逮捕されてしまう可能性はあります。
◇逮捕後の流れ◇
痴漢で逮捕されてしまうと,2日間は警察署の留置場で身柄を拘束されます。
この間は,たとえ家族であっても被疑者と面会することはできません。
しかし,弁護士は被疑者と接見して事情を聴くなどの刑事弁護活動が可能です(初回接見)。
逮捕され,留置場で2日間身柄を拘束された後は,そのまま釈放とはならず,検察庁に送致(送検)され,検察官の取調べを受けます。
検察官は強制わいせつに該当するような場合,悪質な痴漢の場合,痴漢を否認している場合などは,通常,被疑者をさらに10日間警察署に留置する手続の勾留を裁判所に請求します。
検察官が裁判所に対して勾留請求をした場合には,裁判官による勾留質問が行われます。
勾留質問とは勾留に際しあらかじめ踏まなければいけない手続きで,被疑者を面前に出頭させ,被疑事実の要旨を告げ,その弁解を聴くとともに,弁護人選任権を告げなければならないことになっています。
国選弁護人はこの時点でやっと選任権が得られます。
私選で弁護士を依頼すれば,タイミングにもよりますが,警察の取調べの前,検察官による取調べの前に弁護士から適切なアドバイスを受けることが可能です。
一方,国選の弁護士の場合は,取調べが一通り終了し,勾留が決定してから初めて被疑者と面会することになります。
そのため,警察や検察官の取調べに対して,自分が不利になってしまう供述や真実でない供述をしてしまう可能性があります。
そのようなことを防ぐ意味でも,逮捕直後に私選の弁護士を選任することや,初回接見を依頼することは大切だといえるでしょう。
◇私選の弁護士を依頼するメリット◇
私選の弁護士を逮捕直後に依頼した場合,逮捕後の初回接見後にご家族の方に,身元引受書や嘆願書,上申書を作成してもらいます。
そして被疑者やご家族の方からのお聴きした内容とこれまでの弁護活動の経験を踏まえた、検察官に勾留請求を思いとどまらせるような内容の弁護人意見書を作成し、これらを弁護人選任届とともに検察官に提出します。
これらの弁護活動によって,検察官が裁判所に勾留請求をせず,釈放された場合も多数あります。
勾留請求がされてしまった場合も,書類の再検討などを行い,勾留質問に先立って担当裁判官に書類を提出します。
書類のみでは伝えられない事情などがある場合には直接裁判官と面会をする場合もあります。
このような弁護活動の結果,勾留請求がなされても裁判官が勾留決定をせずに釈放された場合も多数あります。
もし,裁判官から勾留決定が出された場合でも、これに対して不服を申し立てることが可能です。
裁判所が行った勾留決定が違法であることを主張して、取消しを求める不服の申立てを準抗告といいます。
ただし、準抗告は,裁判官が一度下した決定を覆すことを要求する手続きですから、ハードルは高く、認められる確率は低いのが実際のところです。
しかし弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では準抗告が認められ釈放となった事例もあります。
勾留請求がされなければ逮捕・送致の3日間だけの身柄拘束で済みますが,勾留されてしまうと最長で23日間身柄拘束をされてしまいます。
そうなってしまうと,職場や学校に事件が発覚してしまう可能性も高くなります。
職場や学校に事件が発覚しないようにするためにも,私選の弁護士を選任することには大きなメリットがあります。
◇その後の刑事手続き◇
勾留決定もしくは勾留請求が却下された後の刑事手続きとして,検察による起訴・不起訴の判断,起訴された場合には実際の刑事裁判が残っています。
こちらについては次回説明する「逮捕されない場合」と基本的に同様になりますのでそちらで併せて説明いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見や無料法律相談の予約を0120-631-881で24時間受け付けています。
痴漢事件でお悩みの方はお気軽にお電話ください。
(兵庫県明石警察署までの初回接見費用:37,800円)