痴漢で逮捕

2019-08-02

痴漢で逮捕

Aは、東京都港区において、混雑する電車内で女性Vの身体に急に抱きついた。
驚いたVはとっさに助けを求め、Aは鉄道警察によって取り押さえられた。
警視庁麻布警察署の警察官が駆けつけ、Aを痴漢東京都迷惑条例違反)の疑いで逮捕した。
Aの家族は、痴漢事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談することにした(本件は事実を基にしたフィクションです。)。

~痴漢事件にも様々な態様~

痴漢事件を起こせば迷惑条例などに違反し、場合によっては逮捕勾留されてしまうという事実は、ニュースなどでたびたび取り上げられることからご存知の方も多いのではないかと思います。
「条例」とは、国会が制定する「法律」とは別に、各地方自治体が一定の場合に制定するルールのことです。
刑法をはじめとする法律では対処し切れない犯罪を処罰するために刑罰を伴う条例が作られており、その一つがいわゆる「迷惑防止条例」ということになります。
上述のように国会という「国権の最高機関」(憲法41条参照)が制定した刑法であれば、全国内(場合によっても国外)に適用が可能ですが、迷惑防止条例は地方自治体が地方自治権に基づき制定されたものですから、その適用範囲に限定があり、かつ、国会とは違い各地方議会により制定されている以上、その内容は必ずしも統一的とはいえません。
もっとも、電車内等の人と人とが密着しやすい場所における痴漢行為に関しては、規定の仕方はともかく、全都道府県において、「卑わいな行為の禁止」などとしていわゆる「迷惑防止条例」違反として処罰されているのが現実です。

一般に痴漢というと、(加害者は必ずしも男性には限られませんが)男性が女性の胸やお尻を、周りにバレないように触ったりまさぐったりする行為を想像する方がほとんどではないでしょうか。
そして、これらの行為がまさに迷惑防止条例違反となる「痴漢」の典型例であることは間違いありません。
しかし、例えば本件のように、AがVの身体に急に抱きつくような行為も「卑わいな行為」として、痴漢行為にあたります。
「卑わいな行為」は必ずしも隠れて見つからないように行う行為とは限らないからです。
したがって、Aは、条例違反に該当する痴漢行為によって逮捕されてしまったということになります。

~被疑者(逮捕された者等)にとっての弁護士~

痴漢事件において、そして刑事事件全般において、被疑者(一定の犯罪の嫌疑により捜査の対象とされているが、起訴(公訴)はされていない者)はまずたった一人で、捜査機関という巨大な公権力と対峙することになります。
この圧倒的に非対称な力関係を是正する意味でも、弁護士による助力が不可欠なのです。
弁護士を依頼する権利が、刑事訴訟法という「法律」超えた「憲法」という最高法規に規定(憲法34条前段)されていることも、この非対照的な力関係を前提にしたものといえます。
特に逮捕勾留等によって身体を拘束されてしまった被疑者・被告人は、自らのために十分な弁護活動を行うことがほとんど不可能といっても過言ではありません。
したがって、逮捕等されてしまった場合に自らの権利を主張し、十分な弁護活動(防御活動)を行うためにも弁護士が不可欠なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件で逮捕された方のご家族は、いつでも通話可能なフリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお電話ください。
初回接見サービス等によって、逮捕されてしまった方のもとに刑事事件専門の弁護士を派遣することが可能です。

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