痴漢で強制わいせつに問われる
痴漢と強制わいせつについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
東京都内に住むAさんは,人気の少ない路上で,Vさんの背後からVさんの胸を揉むなどの痴漢をしました。捜査の結果,Aさんの犯行であることが判明し,Aさんは警視庁に強制わいせつ罪で逮捕されました。Aさんは,接見に来た弁護士に執行猶予の可能性を聞きました。
(フィクションです)
~痴漢と強制わいせつ~
痴漢と言えば,真っ先に思い浮かべる罪名は各都道府県が定める迷惑防止条例違反だとは思いますが,場合によっては強制わいせつ罪に該当する場合もあります。
強制わいせつ罪は,
①暴行または脅迫を用いて(被害者が13歳未満なら不要)
②わいせつな行為
をした場合に成立する犯罪です。わいせつな行為に当たるかどうかは,痴漢態様そのものや,痴漢に至るまでの経緯,犯行時刻・場所,被疑者の言動等を総合的に勘案して判断されるものと思われます。たとえば,同じ衣服の上から胸を揉む行為であっても,深夜,人気の少ない路上で,被害者の背後から同行為を行うことは強制わいせつ罪に問われやすいと思われます。
強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役で,起訴されれば必ず正式裁判を受けなければならず,初犯でも,痴漢の態様,計画性,結果,被害者の処罰感情等によっては実刑となる可能性がある重大な犯罪です。もし路上痴漢をしてしまったら,執行猶予付き判決が得られるよう弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。執行猶予付き判決を獲得できれば,直ちに刑務所に服役する必要はありません。また,執行猶予期間を何事もなく過ごせば,刑の執行を受ける必要はありません。執行猶予は社会復帰のために与えられた絶好のチャンスです。強制わいせつ罪に当たる路上痴漢をしても諦めずに執行猶予付き判決の獲得を目指しましょう。
~痴漢における示談交渉~
強制わいせつ罪は以前まで親告罪でしたが、親告罪ではなくなりました。
したがって、被害者とたとえ示談をして告訴を取り下げてもらったとしても、起訴され刑事処分を受ける可能性があります。
しかしながら、被害者と示談が出来ていれば、検察官が起訴するか否かを判断する際、あるいは公判で量刑を決めるうえで被疑者。被告人にとって大きなプラス要素となります。
執行猶予の獲得を目指すならまずは示談成立を目指しましょう。
もっとも、特に性犯罪では被害者は加害者と直接会うことに心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉をすることは困難となる場合がほとんどです。
さらに、示談交渉が遅れてしまうと、被害者側の心証を悪くしてしまう恐れもあるため、出来るだけ早く弁護士を立てて示談交渉を行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。