強制わいせつと示談
強制わいせつと示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
東京都内に住むAさんは,人気の少ない路上で,Vさんの背後からVさんの胸を揉むなどの痴漢をしました。捜査の結果,Aさんの犯行であることが判明し,Aさんは警視庁に強制わいせつ罪で逮捕されました。Aさんは,接見に来た弁護士に執行猶予の可能性を聞きました。
(フィクションです)
~痴漢と強制わいせつ~
強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫を行わなくても、また、同意があったとしても、わいせつな行為を行えば、強制わいせつ罪が成立します(刑法第176条)。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
暴行とは、身体に対する不法な有形力の行使をいい、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行であれば足ります。
したがって、被害者を殴打、足蹴してわいせつな行為を行う場合はもちろん、着衣を引っ張ったりしてわいせつな行為を行う場合にも、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
また、不意に被害者の胸に手を入れるなど、暴行自体がわいせつな行為にあたる場合であっても該当することがあります。
脅迫とは、害悪の告知を意味します。
「静かにしないと殺す」「抵抗したら裸の写真をばらまく」などがこれに当たる可能性があります。
わいせつな行為の典型例として、陰部に手を触れたりすること、自己の陰部を押し当てること、女性の乳房を弄ぶことなどがあげられます。
~強制わいせつと示談~
強制わいせつ罪はかつて親告罪でした。親告罪とは、被害者等による告訴がなければ起訴できない犯罪のことです。
強制わいせつ罪は親告罪でしたが、法律改正により、非親告罪、つまり告訴がなくても起訴することができるようになりました。
そのため、示談をして被害者様に被害届を取り下げていただいても、情状次第では起訴されて刑罰を受ける可能性がでてきました。
しかし、被害者様への弁償や示談交渉の結果、本人の反省の態度、再犯の可能性が低いことなどを弁護士が主張することで、不起訴処分といった寛大な処分が受けれる可能性も高まります。
痴漢の示談交渉においては、被害者様が恐怖や憎悪の気持ちから加害者側との交渉を拒絶したり、また弁護士であっても対応などに不安を抱かれるなどして交渉や示談などに応じていただけない場合もあります。そのため、強制わいせつ罪で逮捕された場合、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の経験豊富な弁護士が所属している法律事務所です。
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