痴漢事件で逮捕 勾留阻止に強い弁護士
痴漢の勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
名古屋市内在住のAさんは、地下鉄桜通線の乗車中に隣に座っていたVさんの太ももを触ってしまいました。Vさんはすぐに乗務員に助けを求め、乗務員が通報しました。Aさんは降車駅で警察官に痴漢の容疑で逮捕されてしまいました。Aさんは家族と一緒におり、家族が痴漢事件に強い弁護士にすぐに電話をしました。
(フィクションです)
~痴漢の勾留の阻止~
勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束です。逮捕後、勾留の理由と必要性があると判断されれば勾留されてしまうことになります。
勾留期間はまずは10日間、さらに延長が可能で最大で20日間の長期間にわたる拘束になってしまいます。しかし、勾留は弁護活動により阻止することができます。
釈放がない限り、逮捕後448時間以内に警察から検察に送られ、検察は24時間以内に勾留するかどうかの判断をします。そして、勾留の理由と必要背がある判断されれば、裁判官に勾留請求することになります。弁護士としては、この勾留請求の段階で「勾留の理由と必要性はない」と主張することになります。
そして、この対応がべきるのは私選弁護人で、弁護士に勾留阻止をしてもらうには私選弁護人を選任して弁護活動を行ってもらうほかありません。
なぜなら、国選弁護人は裁判官の勾留決定が出た後でなければ選任されないからです。
勾留前に弁護士が行うことは、まずは早期釈放に向け意見書を提出するなどして捜査機関や裁判官に働きかけることです。
この働きかけがあるのとないのとでは、捜査機関、裁判官に与えるインパクトは大きく異なります。
私選弁護人を選任するまでの流れは、まず、弊所と初回接見(弁護士と1回限りの接見)のご契約をしていただきます。
そして、弁護士から接見後に報告を受けた上で、弊所と弁護活動のための委任契約を締結していただくかどうかご判断いただきます。
委任契約を締結後は、すみやかに弁護士が釈放に向けての弁護活動を始めます。
しかし、勾留阻止には1つ大きな壁があります。それは、時間制限です。上記のように、逮捕から勾留請求までは最大で72時間しかありません。この72時間以内に痴漢事件の内容を精査し、勾留の理由と必要性がないことを主張していくことになります。逮捕の知らせを受けてからいかに迅速に初動を行うか、そこがキーポイントになってくるのです。
そこで、家族や友人が逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。