【事例解説】電車でスカート越しにお尻を触る痴漢行為で逮捕
【事例解説】電車でスカート越しにお尻を触る痴漢行為で逮捕
電車内で痴漢をした疑いで警察に逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、出勤のためJR中央線に乗車中、近くに立っていた女子高校生のVさんのお尻をスカート越しに手の甲で撫でました。
Vさんは痴漢行為をしているAさんの手を掴んで『痴漢してますよね』と言って、そのまま次の停車駅の荻窪駅で一緒に降車しました。
Vさんは駅員に事情を説明し、駅員は警察に通報し、Aさんは駆け付けた警視庁荻窪警察署の警察官に東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
【電車内で女性のお尻をスカート越しに手で撫でると?】
電車内で女性のお尻をスカート越しに手で撫でるといった痴漢は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例によって罰則の対象になる可能性が高いと考えられます。
事例のように、東京都で痴漢行為をした場合は、東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反して、同条例8条1項2号によって、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
【取調べにおける被疑者の権利】
事例のAさんのように逮捕された後は、警察で取調べを受けることになります。
取調べでは、警察官から、事件について正直に話さないとあたかもそれが悪いことであるかのような言動がなされる可能性がありますが、逮捕された被疑者には取調べにおいて、自己の意思に反して供述を強要されない権利(黙秘権)が認められています。
そのため、被疑者が自分が話したくないと思った場合は何も言わなくても良いことになります。
また、取調べで事件について供述をした場合には供述調書が作成されることになりますが、こうした供述調書はその後の裁判において重要な証拠となります。
そのため、逮捕された被疑者にとって、自分が話した供述がしっかりと調書に記載されていることが大事になりますが、被疑者の供述調書は、捜査機関側が見立てたストーリーに沿った捜査機関側に有利な内容で作成される事が多いです。
自分の言い分が調書に正確に記載されているか知るためには、出来上がった調書に中身を確認する必要がありますが、逮捕されている被疑者には完成した調書の内容を確認する権利が認められています。
さらに、出来上がった調書を確認して、自分が供述したことが調書に記載されていない場合にはその追加記載を求めたり、逆に自分が供述していないことが調書に記載されいる場合にはその削除を求めたりといった、増減変更申立権も被疑者に認められている権利のひとつになります。
この他にも、先ほど、被疑者の供述調書はその後の裁判で重要な証拠になると述べましたが、被疑者の供述調書を証拠として用いるためには、供述調書に被疑者の署名・押印が必要になります。
この署名・押印は供述調書が完成したら必ずしなければならないものではありません。
完成した供述調書が自分に不利益な内容であると思ったら、供述調書への署名・押印を拒否することが権利として認められています。
【ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されてしまったら?】
ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見によって、弁護士が逮捕されたご家族の方から直接お話を伺うことができますので、事件の見通しや今後の手続きといったことを知ることができます。
また、弁護士から逮捕されたご家族様に取調べに対するアドバイスをすることもできます。
初回接見に行った弁護士が、先ほど述べた逮捕された被疑者に認められている権利について説明することができますので、このような権利を行使することを知らずに自身に不利な供述調書が作成されるという事態を事前に防ぐことが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。