【事例解説】会社員が電車内の痴漢で逮捕
【事例解説】会社員が電車内の痴漢で逮捕
会社員が酒に酔った勢いで電車内で痴漢をしたとして逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「会社員のAさんは、金曜の夜、都内の居酒屋で久々の飲み会を開いて、お酒を飲み過ぎてしまいました。
Aさんは、飲み会が終わった後、自宅に帰るために利用したJR埼京線の車内で、たまたま近くにいた女性のVさんのお尻をVさんの服の上から触りました。
Vさんは警視庁が公表している防犯アプリの痴漢撃退機能を用いて、周囲の乗客に助けを求めたことでAさんは取り押さえられて、通報により駆け付けた赤羽署の警察官に駅で痴漢の疑いで現行犯逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
【Aさんの痴漢行為はとのような罪に問われる?】
Aさんの痴漢行為は東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反する可能性が高いと言えるでしょう。
仮に、Aさんの痴漢行為が東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反するということになると、同条例8条1項2号によって、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
【痴漢で逮捕された後】
Aさんは、こうした東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで金曜の夜に駅で現行犯逮捕されています。
Aさんは、警察署へと連れていかれて取り調べを受けた後、警察署の中にある留置施設で身柄を拘束されることになります。
逮捕によってAさんの身柄を拘束することができる期間は、逮捕後48時間以内です。
警察が、Aさんの身柄を拘束する必要がないと判断した場合は、逮捕後48時間以内にAさんの身柄を釈放しなければなりません。
ただ、実際には、逮捕後48時間以内に釈放せずに、Aさんの身柄を引き続き拘束しておくために(逮捕後も身柄を拘束することを「勾留」と言います)、Aさんの痴漢事件を一度、警察から検察官に送致するという手続きがなされる場合が多いです。
この検察官への送致手続きも、逮捕後48時間以内になされる必要があります。
仮に、Aさんの痴漢事件が送致されることになった場合、Aさんも一度、留置されている赤羽警察署から、管轄の東京地方検察庁へとバスで移動することになります。
Aさんは、到着した検察庁で検察官から痴漢事件についての言い分を直接聞かれ、検察官が、Aさんの身柄を引き続き拘束しておく必要があると判断した場合は、裁判官に勾留請求をすることになります。
そして、勾留請求を受けた裁判官も、裁判所でAさんと直接面談した上で(この手続きを「勾留質問」と言います)、勾留を認めるための要件があると判断した場合は、勾留が決定されて、身柄が引き続き拘束されることになります。
この検察官への送致から勾留質問までの手続きは、1日でまとめて行ってしまう場合がありますし、送致された日の翌日に勾留質問がなされる場合もあります。
検察庁や裁判所には逮捕した被疑者の身柄を拘束しておく施設はありませんので、検察庁や裁判所に行った後は、逮捕された警察署の留置施設に戻ることになります。
【会社員のご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されたら?】
事例のAさんのように、金曜の夜に痴漢の疑いで逮捕されて、検察官送致となった場合、送致のタイミングは土曜か、遅くとも日曜までになされることになるでしょう。
そのため、この送致された土日の間に、Aさんの身柄を引き続き拘束するための勾留がなされるかが決まることになる可能性が高いです。
勾留が決まってしまうと、原則として検察官の勾留請求の日から10日間、延長でさらに10日間にわたって身柄が拘束されることになります。
そのため、勾留が決まってしまうと、逮捕された方の仕事や生活に非常に深刻な影響が及ぶことになります。
このような影響を最小限にするためには、勾留の決定を回避するための弁護活動をとることが重要です。
逮捕直後に、弁護士に依頼して、勾留がなされることを回避するための弁護活動を取ってもらうことができれば、勾留の決定を回避して、早期の釈放という結果を得る可能性を高めることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されたことを知り、早期に釈放してもらいたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。