【報道解説】電車内の痴漢事件で逮捕
【報道解説】電車内の痴漢事件で逮捕
兵庫県明石市の痴漢による兵庫県迷惑防止条例違反の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
走行中の電車内で女性の体を触ったとして、兵庫県明石警察署は、令和5年4月29日に、兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで、明石市の会社員の男性(30歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、28日午後9時頃に、JR神戸線神戸-明石を走行中の新快速電車内で、女性(20歳)の尻を数回触った疑い。
警察取調べに対して、男性は「手が当たっただけで故意ではない」と容疑を否認している。
明石警察署によると、女性が車内から携帯で母親に相談し、母親が交番に通報して被害が発覚したという。
(令和5年4月29日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【痴漢による兵庫県迷惑防止条例違反の刑事処罰】
路上などの「公共の場所」や、電車内などの「公共の乗物」において、他人の身体を触る等の痴漢事件を起こした場合には、各都道府県の「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受けます。
兵庫県の迷惑防止条例の場合には、痴漢事件を起こした場合の法定刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
・兵庫県迷惑防止条例 第3条の2 (卑わいな行為等の禁止)
1項「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」
2号「正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為」
【痴漢事件の弁護活動】
痴漢事件を起こして逮捕された場合や、警察取調べの呼び出しを受けた場合には、まずは弁護士に法律相談をして、警察取調べの供述対応を検討することが重要です。
痴漢事件を認めるのか、否認するのか、具体的に何があったと供述するかが、その後の刑事処罰の判断に大きく影響するため、警察取調べに行く前の段階から、弁護士とともに供述内容や弁護方針を検討する必要があります。
また、痴漢事件を起こしたことを認めるケースの場合には、被害者側への謝罪や慰謝料の支払いといった示談交渉を行うことで、被害者側に許してもらえるような内容の示談が成立すれば、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得に繋がることが期待されます。
ただし、被害者やその保護者は、加害者側に対して恐怖心を持っているケースが大半のため、被害者側の連絡先が加害者側に伝えられることは、ほとんど無く、加害者側が直接に示談交渉を行うことはできません。
そこで、刑事事件に強い弁護士を依頼することで、被害者側との示談交渉を弁護士が仲介して、示談成立に向けて動くことが可能となります。
まずは、電車内痴漢事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
兵庫県明石市の電車内痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。