【事例解説】痴漢で逮捕・勾留された場合の身体拘束の解放①

2023-12-16

痴漢で勾留が決定された場合の身体拘束の解放に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

痴漢される女性

事例 

大阪市在住で会社員のAさんは、通勤電車内で前に立っていた会社員女性Vの臀部スカートの上からなでるように触りました
Vさんが声を上げたことで周囲の人が痴漢に気づき、他の乗客にAさんは取り押さえられ、東京都の迷惑行為防止条例違反(痴漢)の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの妻はどうしてよいか分からず、その数日後警察からAに対して10日間の勾留が決定したと連絡を受けました。
そこで、何とか夫を釈放してもらうべく妻は弁護士に相談してみることにしました。

(フィクションです。)

痴漢には何罪が成立する?

服の上から体に軽く触れた等の比較的軽微な痴漢行為は、迷惑行為防止条例によって処罰されることが多いです。
この条例は、公共の場での不適切な行為を防ぐために設けられており、痴漢行為もその対象となります。
痴漢行為は、被害者の尊厳を侵害し、社会的な不安を引き起こすため、法的に厳しく取り締まられています。
衣服やスカートの中に手を入れて直接体を触るなど軽微とはいえないような痴漢の場合は、迷惑行為防止条例違反ではなく刑法に定められている「不同意わいせつ」で処罰される可能性があります。
迷惑行為防止条例違反よりも不同意わいせつのほうが法定刑が重いので、どちらで捜査されて事件が進行していくかは、被疑者にとって重要な関心事になります。

勾留後の身体拘束の解放活動について

・【準抗告】
被疑者に対する勾留が決定した後には、その決定に対して不服申し立てを行うことが出来ます。
これは、「準抗告」と呼ばれ、刑事訴訟法第429条1項2号に定められています。
勾留の決定は、単独の裁判官によってなされますが、その裁判官の判断が誤っていることを準抗告で主張することで、最初の勾留決定に関与していない3人の裁判官によって改めて勾留の可否が判断されます。
勾留の理由は、勾留状に記載されているので、弁護士は勾留状の謄本を請求して内容を確認することが出来ます。
勾留の理由を分析した弁護士は、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)や勾留の必要性がないことを準抗告で主張することになります。
勾留に対する準抗告が認容されれば、被疑者は釈放され、以降は在宅での捜査となるため、仕事や学校への復帰も可能になります。

~次回に続く~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、痴漢事件での弁護活動により身柄解放を実現した実績が多数あります。
ご家族が痴漢事件で逮捕され不安を抱える方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。

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