【事例解説】痴漢の疑いで逮捕 逮捕直後に弁護士に依頼
痴漢の疑いで逮捕直後に弁護士に依頼したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
会社員のAさんは、満員状態の通勤電車の車内で、たまたま近くにいたⅤさんのお尻付近を服の上から手で軽く撫でるという痴漢行為をしました。
Vさんに手を掴まれたAさんは、次の停車駅で降ろされて、そのまま駆け付けた警察官に痴漢の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの妻であるBさんは、警察から「今日の朝、ご主人を痴漢の疑いで逮捕しました」という連絡を受けました。
今後どうしたらよいかについてホームページで調べていたBさんは、刑事事件に強い弁護士を見つけて、この弁護士に依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
Aさんの痴漢行為はどのような罪に問われる可能性がある?
事例のAさんは、痴漢の疑いで警察に現行犯逮捕されています。
痴漢は、具体的にどのような痴漢行為をしたのかということによって、問われる罪の重さが異なってきます。
例えば、事例のように、相手の体を服の上から軽く触るという痴漢行為の場合には、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反に当たる可能性が高いと考えられます。
仮に、事例のAさんによる痴漢行為が東京都で行われた場合には、東京都迷惑行為防止条例第5条1項1号に違反し、同条例第8条1項2号によって6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
痴漢の疑いで逮捕されると今後どうなる?
事例のAさんは警察に現行犯逮捕されていますが、警察に逮捕されると、原則として48時間以内に警察から検察に事件が送致されることになり、検察官が、「勾留」という形でさらにAさんの身体をさらに拘束しておく必要があるかどうかを判断することになります。
事件の送致を受けた検察官が、勾留の必要があると判断した場合は、送致後24時間以内に裁判官に対して勾留請求をすることになります。
そして、勾留請求を受けた裁判官が勾留請求を認めると、Aさんは原則として10日間、身体が拘束されることになります。
この勾留期間は最長で更に10日間延長をすることができます。
そのため、警察に逮捕されると、逮捕期間と勾留期間を合わせて最長で23日間にわたって身体を拘束されてしまう場合があり得ます。
ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されたことを知ったら
事例のBさんのように、ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に依頼してAさんの早期釈放のための弁護活動を依頼することをお勧めします。
痴漢をしたことで警察に逮捕されると、前述したように長期間にわたって、身体が留置場に拘束される可能性があります。
長期間にわたって身体が拘束されると、逮捕されたご本人様のお仕事や学校生活といった社会生活に大きな影響を与えることになりますので、このような影響を最小限に留めるためには、勾留が決定するまでにいち早く弁護士に弁護活動を依頼して、弁護士に勾留を阻止するための弁護活動を行ってもらうことが重要になります。