【事例解説】女子高校生に対する痴漢で後日逮捕
女子高校生に対する痴漢で後日逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、通勤時の混雑した電車内で前に立っていた女子高校生のスカート内に手を入れて、下着の上から臀部に触れたり、ふとももに直接触れたりしました。
被害者の女子高校生が恐怖のあまり声を上げることができなかったこともあり、その場では周りの乗客などに気付かれることなく、目的の駅で電車を降りたAさんは通常どおり会社に出勤しました。
しかし、電車を降りた後に被害者の女子高校生が駅員に相談し、駅員の通報により駆け付けた警察にも相談し被害届を提出するに至りました。
被害者の女子高校生が覚えていた被疑者の人相や着衣、電車内の防犯カメラの映像をもとにした捜査の結果、Aさんが特定され、後日Aさんは不同意わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。
夫のAさんが逮捕された妻は、事件の詳細を知るために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(5月8日ヤフーニュース掲載のRKBオンラインの記事を参考にしたフィクションです。)
痴漢事件での後日逮捕
痴漢というと現行犯逮捕のイメージが強いかもしれませんが、後日逮捕に至る可能性も十分あり得る犯罪になります。
最近では、電車内に防犯カメラが設置されている車両が多くなってきています。
電車内の防犯カメラに、被疑者の犯行の様子が写っており、被疑者の顔や着衣の特徴が被害者の目撃証言と一致するなど被疑者が特定できる場合は、後日逮捕される可能性が十分考えられます。
痴漢で逮捕されると
痴漢による不同意わいせつ罪で逮捕されると、警察官から被疑事実につき取調べを受けることになります。
そして、さらに留置の必要があると判断されると身体を拘束された時から48時間以内に検察官に事件が送致されることになります。
そこで、検察官からも取調べを受けて、そこでもさらに引き続き留置の必要性があると判断されると被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判所に勾留請求がされます。
最終的に、裁判官が勾留を認めると10日間の勾留が決定され、留置場での身体拘束が続くことになります。
警察官や検察官での取調べで、精神的な負担や辛さから、やってもいないことまでやったと言わされてしまうと供述調書という形になり、後々の裁判で不利な証拠となってしまう可能性もあります。
このようなことは絶対に避けなければ行けませんので、逮捕されたできるだけ早いタイミングで、弁護士に接見に来てもらい取調べの対応についてアドバイスを受けることが重要です。
また、不起訴や処分の軽減を目指す上で重要になる被害者との示談や身体拘束からの解放に向けた活動も同時並行で行っていくことで、社会生活上の負担を最小限にすることができます。