【事例解説】路上での痴漢の疑いで逮捕(後編)
今回は、痴漢の疑いで逮捕された被疑者が解放されるタイミングについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、名古屋市内の繁華街において、酒に酔った勢いで通行人のVさんの臀部を触った疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
留置場の中でAさんは、事件を起こしてしまったことを非常に後悔していますが、家庭や職場のこともあり、一刻も早く社会復帰できればと考えています。
Aさんはいつ外へ出られるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
捜査段階で外に出られるタイミング
検察官が
・勾留請求をしたが、却下された場合
・Aさんを釈放した場合
これらの場合には、早期に身柄が解放されることになります。
長くても逮捕日から3日程度で外に出られることになると思われます。
また、勾留決定はなされたが、勾留が延長されなかった場合は、勾留請求の日から10日目までに釈放されます。
さらに、検察官がAさんを裁判にかけない処分(不起訴処分)を行った場合も、勾留満期日までに外に出ることができます。
起訴後に外に出られるタイミング
事例の事件が起訴される場合は、多くの場合、書面のみの審理によって裁判を行う「略式手続」によって処理されることになるでしょう。
(Aさんにおいて、略式手続を行うことにつき異議がないことが前提です。)
この場合は、裁判所から略式命令の告知を受けることにより、釈放されることになります。
証拠能力を争いたい場合など、略式手続に応じるべきでない場合には、公判が開かれ、公開の法廷で裁判を受けることになる可能性が高いでしょう。
Aさんが勾留されたまま起訴された場合には、自動的に起訴後勾留へ移行し、引き続き身体拘束がなされます。
このような場合は、「保釈」を請求し、保釈許可決定がなされれば、外に出ることができます。
保釈によって外に出るためには、保釈保証金が必要となります。
最後に
逮捕されてしまった場合であっても、外に出ることができるタイミングが複数あることがおわかりいただけたと思います。
なるべく早く外に出られるようにするためには、身柄解放活動への早期着手が極めて重要です。
身柄解放を実現できる可能性を高めるためには、刑事事件に熟練した弁護士のサポートが役立ちます。
痴漢の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けましょう。