痴漢事件で逮捕 弁護士への早期依頼について(前編)

2025-05-06

今回は、愛知県内を走る電車内で痴漢事件を起こして逮捕されてしまった事件について、早期に弁護士を依頼するメリット・デメリットを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

満員電車

事例

Aさんは、愛知県内を走る満員電車において、近くにいた女性Vさんの臀部を触る行為をしていたところ、他の乗客から指摘されることとなり、Aさんは警察官に引き渡され、逮捕されてしまいました。
Aさんは通勤途中で今回の事件を起こしてしまい、このままでは職場に連絡することもできず、職を失ってしまうのではないかと不安に思っています。
(事例はフィクションです。)

事例はどのような罪となるのか

Aさんの痴漢行為には、愛知県の迷惑行為防止条例又は、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
まず、愛知県の迷惑行為防止条例について解説します。

愛知県迷惑行為防止条例

「(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は、人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物の上から触れること
(略)
四 前各号に掲げるもののほか、人に対し、卑猥な言動をすること

第15条  第2条の2の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2項  常習として前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。」
とされています。

Aさんの行為は、人の身体に衣服の上から触れる行為であり、さらに卑猥な言動でもあるため1号、4号どちらにも当たる可能性があります。
そのため、Aさんの行為は、迷惑行為防止条例違反として処罰される可能性があります

不同意わいせつ罪について

不同意わいせつ罪は、「同意しない意思を形成し、表明し、全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」場合に成立するとされています。
刑法第176条1項

不同意わいせつ罪の成立要件となるためには一定の要因が必要とされています。
・暴行もしくは脅迫を用いる、または被害者がそれらを受けたこと
・心身の障害を生じさせる、または被害者にそれがあること
・アルコールもしくは薬物を摂取させる、または被害者にそれらの影響があること
・睡眠やその他意識が不明瞭な状態にさせる、または被害者がその状態にあること
同意しない意思を形成し、表明し、または全うするいとまがない
・予想と異なる事態に直面させて、恐怖または驚愕(きょうがく)させる、または被害者がその状態に直面していること
・虐待に起因する心理的反応を生じさせる、または被害者がその状態にあること
・経済的または社会的の地位に基づく影響力による不利益を憂慮させる、または被害者が憂慮していること
が一定の要件となります。

次回に続く…

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ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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