【事例解説】電車内での痴漢事件を否認している事例①

2025-08-28

電車内での痴漢事件を否認している事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

満員電車

【事例】

神奈川県内の会社に勤めるAさんは、通勤中の電車内で突然見知らぬ女性Vさんに腕を掴まれ痴漢を疑われました。Aさんとしては全く身に覚えがなく、違うと必死に訴えたものの周囲の人にも取り押さえられ、結果的に次の停車駅で降ろされ、駅員室に連れていかれることになりました。その後、通報によって現場に駆け付けた警察によってAさんは逮捕されることとなりました。
Aさんの妻Bさんは、会社からAさんが出勤していないとの連絡を受け、Aさんに連絡を取りましたが、音信不通でした。
Bさんは、Aさんが何か事件や事故に巻き込まれたのではないかと考え、警察に相談したところ、警察から「事情は言えないがAさんは今現在逮捕されている」と伝えられました。
そこで、Bさんは弁護士に初回接見を依頼することにしました
(フィクションです)

【痴漢をした場合は何罪に?】

電車内での痴漢行為については2023年の刑法改正により新設された不同意わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪とは、刑法176条に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
この罪は、これまでの強制わいせつ罪で処罰対象となっていた暴行や脅迫を用いたわいせつ行為だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為も処罰対象としています。痴漢行為はまさしく被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為の典型といえるため、今回の事例でも事件化した場合、不同意わいせつ罪で捜査が進む可能性が高いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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