【事例解説】痴漢事件を起こし発覚前に自首を検討(前編)
今回は、痴漢事件を起こしてしまって自首を検討している事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、夜の公園で帰宅途中の女性Vさんの臀部を着衣越しに触る痴漢行為を行ってしまいました。
Vさんはすぐに逃げていきましたが、Aさんはなんてことをやってしまったのだと後悔しています。
既に警察に被害届が出されて、近日中に警察に逮捕されてしまうのではないかと不安でたまりません。
(事例はフィクションです。)
愛知県内での痴漢行為
愛知県内で痴漢事件を起こした場合は、愛知県迷惑行為防止条例違反又は不同意わいせつとなる可能性があります。
愛知県迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は、人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物の上から触れること
四 前各号に掲げるもののほか、人に対し、卑猥な言動をすること
第15条 第2条の2の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2項 常習として前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
とされています。
痴漢行為とは
事例の臀部に触れたような行為は典型的な痴漢といえるでしょう。
軽微な痴漢行為は、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反の罪が成立する可能性が高いと思われます。
さらに痴漢行為の際に下着の中に直接手を入れて陰部を触る行為や無理やり羽交い絞めにして体を弄るような悪質性のある行為を行ってしまうと不同意わいせつ罪が成立する場合もあります。
不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の拘禁刑となっています。
罰金刑の定めがないため、裁判で有罪判決がでると拘禁刑が言い渡されることになります。
まずは弁護士に相談を
事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士に相談しましょう。
自首を検討するのであれば弁護士に相談してからでも遅くはないと思われます。
状況によっては自首が成立しない場合も考えられます。
このような事態を避けるために、まずは刑事事件井強い弁護士を探すことが先決です。