痴漢・わいせつ事件を起こしてしまったら
・痴漢をしても発覚しなければいいじゃない?
・わいせつ事件は、軽い犯罪じゃないの?
近年、痴漢を含む性犯罪に対しては、厳罰化の傾向にあります。 これは被害者側の意識や社会的な風潮にもよるものです。
このような事情も背景に警察・検察官は、痴漢事件についても地道に捜査し、法の厳罰な適用を行っています。 痴漢行為を、「軽い気持ちで」行ってしまうことは、大変リスクの高いことであると自覚してください。
痴漢・わいせつ事件を起こした場合のリスク
① 逮捕される恐れがある
痴漢行為をすると、不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)や迷惑条例違反の被疑者として逮捕されるおそれがあります。 痴漢行為を行ったことが発覚すると逮捕される可能性があります。
また、痴漢行為を行い被害者の方に抵抗されなかったことをいいことに、繰り返し痴漢行為を繰り返していると警察に捜査・逮捕される可能性も高まります。
繰り返し痴漢行為を行っている方が逮捕された場合、常習犯として捜査されたり、今まで発覚しなかった余罪事件に捜査が及ぶ可能性があります。
痴漢行為を繰り返し行っているということは、いつ逮捕されてもおかしくない状況にあるということを意識しておいてください。
② 逮捕されたことが報道される恐れがある
痴漢事件の被疑者として、逮捕されたことが報道されるおそれがあります。 痴漢事件を起こし逮捕されると、被疑者の実名等が報道されることがあります。
実名報道された場合、近所に住む人などに痴漢事件のことが知られ、現在の住居に住みづらくなる、引越しを余儀なくされるなどのデメリットもあります。 また、会社や学校に知られてしまう可能性も高まります。
③ 会社や学校に通えなくなるおそれがある
痴漢行為をして逮捕・勾留されると、会社や学校の長期の欠勤、欠席となり痴漢事件のことが知られてしまうおそれがあります。 また、職種等によっては、逮捕されたこと自体で、退職を勧められたり、懲戒処分がされたりするおそれもあります。 職を失うことで、早期の社会復帰を妨げられる可能性もあります。
④ 起訴されないためには、事件後の対応が大切
痴漢事件で検察官に起訴された場合、裁判の審理を経ても約99.9パーセントの被疑者が有罪判決を受けます。 痴漢事件において、事件後の対応をしていなかった場合、検察官に起訴されるおそれが高いです。
そして、現代の司法制度の中では、検察官が起訴した事件の約99.9パーセントは、裁判所によって有罪判決が言い渡されます。 これは、検察官が、確実に有罪といえるような事件について裁判所に起訴しているという事情があるからです。
⑤ 即、弁護人を選任する
痴漢事件を検察官に起訴された場合、裁判で事実を争うことには相当の労力と時間が必要です。
痴漢事件を争う場合においても、早期の対応が必要です。
捜査機関は、痴漢事件が起きると、すぐに被害者の供述、被疑者の供述、被疑者の手についている繊維編などさまざまな証拠を採取・保存し、後の裁判に備えます。
弁護側であっても、迅速に被疑者に有利な証拠を収集する、被疑者に不利な証拠を作成させないということが、必要になります。
刑事事件では、捜査機関、被疑者・弁護側ともに、時間との戦いの側面があります。 痴漢事件で逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談し、弁護人を選任することが重要であるといえます。
起訴されたとしても「裁判所に対してしっかりと説明すれば、無罪にしてくれるはず」との考えは、現実的には通用しません。 しかし、痴漢事件を起こした後、すぐに弁護士に相談し、適切な対応をすることで、検察官から「不起訴処分」を受けることも可能です。
「不起訴処分」は、被疑者を起訴しないという処分ですので、身柄拘束されている場であっても釈放され、前科もつきません。 そのため早期に社会復帰することが可能となります。
痴漢事件でお困りの方、ご不安な方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までお電話下さい。 刑事事件を専門に取り扱う弁護士による初回無料相談、初回接見サービスをご提供しております。