痴漢事件と刑罰

※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。

 

痴漢・わいせつ事件の刑罰は?  

1 刑罰とは

殺人や窃盗、痴漢などの犯罪は、国民の生命、身体、財産、生活の平穏、社会公共の秩序のなどの利益を侵害するものです。 そして、被害者から加害者への直接の報復を原則と禁止したうえで、国が、犯罪を起こした者に対して刑罰を科すことにより、国民の利益を守っています。刑罰は、国が、加害者の生命、自由、財産を強制的に奪うことですので、刑事裁判手続きを経て執行されます。   

2 刑罰の種類

刑罰の種類として、死刑、拘禁刑、罰金、拘留、科料、没収が規定されています(刑法第9条)。 痴漢事件においては、不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)及び各都道府県の迷惑防止条例にて、拘禁刑又は罰金の刑罰が規定されています。  

死刑

加害者の生命を奪う刑罰です。 規定されている犯罪の例…殺人罪(刑法199条)、強盗致死罪(240条)、現住建造物放火罪(108条)など裁判で死刑が確定すると、刑事施設に拘置され、刑は絞首して施行されます。 刑法第11条1項 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。  

拘禁刑

従来の懲役刑と禁錮刑を一本化したもので、受刑者を刑事施設(刑務所)に拘置し、改善更生を図るために、必要な作業を行わせ又は必要な指導を行うことができる刑罰。拘禁刑には、無期及び有期があり、有期は1月以上20年以下とされています。ただ、刑を加重するときは30年、減刑するときは1か月以下にすることができます。また、拘禁刑については、「改悛の状」があるときは、有期刑で刑期の3分の1を、無期刑で10年を経過した後に仮釈放することが認められます。

罰金

加害者に一定の金銭を支払わせることを内容とする財産刑です。罰金は、原則として1万円以上とされています。  

拘留

1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置し、加害者の身体の自由を奪う刑罰です。規定されている犯罪の例…公然わいせつ罪(刑法174条)、暴行罪(同208条)、侮辱罪(231条)、軽犯罪法違反の罪  

科料

軽微な義務違反などについて、1000円以上1万円未満の金銭を支払わせることを内容とする財産刑です。規定されている犯罪の例…軽犯罪法違反の罪、鉄道営業法違反の罪  

没収

犯罪に使用した物や犯罪で得た物等を、国が強制的に取り上げる刑罰です。 没収は、付加刑と規定され、上記5種類の刑罰に加えて科される刑罰です。  

3 痴漢・わいせつ事件での刑罰

痴漢・わいせつ事件を起こした場合、拘禁刑や罰金が科されることが想定されます。 痴漢事件が不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)にあたる場合は,6月以上10年以下の拘禁刑となります。 痴漢事件が各都道府県の迷惑防止条例にあたる場合は,愛知県なら1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、岐阜県なら6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となります。 実際の刑罰や量刑は、痴漢行為の動機・態様、前科の有無や被害者の方への謝罪や賠償の状況を踏まえ、具体的な刑罰として言い渡されます。   弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所では、それぞれの事案に応じて、痴漢事件での捜査段階では、検察官に不起訴処分を求め、起訴された後の段階では、刑が軽くなるような弁護活動などを行います。 痴漢事件にも詳しい弁護士が、あなたの痴漢事件を迅速に解決に導きます。 早期の対応が、その後の検察官による起訴や裁判所での刑罰・量刑にも影響します。 痴漢行為をしてしまい逮捕された方、そのご家族、今後逮捕されるのではと不安な方は、 すぐに 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881までお問い合わせください。

 

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