痴漢交流サイトとなりすまし
【ケース】 Aさんは、インターネット上の「痴漢交流サイト」を見て、痴漢をしてほしいという書き込みを見つけました。 そこで、Aさんは、記載されていた日時・場所で、サイトに記載されていた特徴をした女性に対して痴漢をしました。 しかし、Aさんは痴漢の容疑で現行犯逮捕されました。 後に、「痴漢交流サイト」への書き込みは、何者かが、被害者女性になりすまし投稿していたことがわかりました。 (フィクションです。) |
1 痴漢交流サイト 痴漢募集サイト
「痴漢交流サイト」とは、インターネット上で痴漢をしたい人や痴漢をされたい人が連絡を取り合うサイトなどを指します。「痴漢募集サイト」などとも呼ばれることもあります。 そして、サイト上で連絡を取り合った方が、合意の上、実際に痴漢を行うこともあるようです。 その一方で、第三者が別人になりすまし、全く関係のない別人が痴漢被害に遭うという犯罪も起こっています。 Aさんは、インターネット上の掲示板を見て、被害女性が合意していると思い痴漢行為を行いました。 この場合でも、Aさんは処罰されてしまうのでしょうか?
・このような「痴漢交流サイト」や「痴漢募集サイト」を閲覧することは、刑罰の対象となる行為ですか? |
―「痴漢交流サイト」や「痴漢募集サイト」を閲覧すること自体は、刑法などの法律や条例で禁止されているものではありません。ただし、これらのサイトへ、特定の個人がわかるような個人情報を書き込みしたり、他人の名誉等を傷つけるような書き込みをしたりした場合には、「名誉毀損罪」や「侮辱罪」に該当し処罰されることはあり得ます。 |
・では、実際に「痴漢交流サイト」「痴漢募集サイト」等を利用し、痴漢を行うことは犯罪にあたりますか? |
―「痴漢交流サイト」や「痴漢募集サイト」で連絡を取り合った方が「同意」の上、痴漢行為を行った場合には、刑罰の処罰対象の行為ではありますが、処罰されないことがあります。 たとえば、痴漢行為が「不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪」(刑法176条)にあたる場合、16歳以上の者に対してわいせつ行為を行った場合は、 同意の下での行為であれば、捜査機関が捜査をしても事件を裁判所へ起訴することができないということとなります(同条3項)。 |
もっとも、お互いに同意の上であったとしても、わいせつな行為を駅や電車内・道路や公衆の面前で行った場合には、「公然わいせつ罪」(刑法174条)にあたる可能性があります。 同罪の法定刑は、「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされています。
・第三者のなりすましの書き込みを見て、痴漢を行った場合、処罰されるのですか? |
―「痴漢交流サイト」や「痴漢募集サイト」の書き込みを見て痴漢行為を行った場合でも、第三者によるなりすましであれば、被害者が同意していたとはいえません。 そのため、被害者は、被害届の提出や告訴を行う可能性も高いと思われます。 また、痴漢行為は、被害者の性的な自由、人格を踏みにじる極めて悪質な態様で行われることも多いため、逮捕後、何もしないでいると処罰される可能性も高いといえます。 |
今回のAさんのケースでも、Aさんは書き込みを信じて痴漢行為を行いました。 しかし、その書き込みは第三者によるなりすましであることが分かり、被害者の同意もありません。 そのうえで、被害者が犯人を処罰してほしいとの意向が強い場合には、刑事事件として捜査され、刑罰が科される可能性も高いと思われます。
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