大阪の痴漢事件で逮捕 勾留を阻止したい弁護士

2015-11-08

大阪の痴漢事件で逮捕 勾留を阻止したい弁護士

Aは、自転車に乗っていたVにわいせつな行為をしようと、腕をつかんで引っ張り、自転車からおろして仰向けに押し倒しました。
さらに、わいせつな行為をして、けがを負わせました。
Aは、刑事裁判で以下のような判決を受けました。
「被告人を懲役8年に処する。未決勾留日数中100日をその刑に算入する。」
なお、Aは数年前にも痴漢事件を起こし、大阪府警大淀警察署逮捕されていました。
(さいたま地方裁判所平成22年5月19日の判決を基に作成したフィクションです。)

~勾留とは~

勾留は、罪を犯したと疑われ、証拠隠滅・逃亡のおそれがある場合に身柄を拘束されることを言います。
痴漢事件逮捕された場合にも勾留されることはありますから、勉強しておきましょう。
以下の内容で分からない点等があれば、お気軽にあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問い合わせください。

勾留には2種類あります。
1つは、逮捕されて、引き続き勾留される場合を被疑者勾留といいます。
被疑者勾留の勾留期間は10日間です。
さらに被疑者の身柄拘束を継続して捜査する必要がある場合には、検察官の請求により、裁判官は,さらに10日以内の期間で延長できます(最長20日間)。

2つ目は、被告人勾留です。
起訴された被告人についても引き続き勾留が必要であると認められる場合に実施されます。
被告人勾留の勾留期間は、原則として公訴提起の日から2か月です。
ただし、その後も、被告人が罪証隠滅するおそれがあるなど勾留の必要性が認められる限り、1か月ごとに更新することができます。
被告人勾留が1年、2年と継続する場合があります。

あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的にも珍しい刑事事件専門の弁護士事務所です。
痴漢事件で勾留阻止を目指すなら、弁護士が裁判官に勾留の必要性がない旨の不服申し立てを行います。
勾留の取消し、勾留延長の阻止を求めるなどの弁護活動ができます。
弁護士による勾留阻止の弁護活動は、出来るだけ早く始めてもらうことが大切です。
痴漢事件でお困りのご本人だけでなく、そのご家族の方も、無料相談を受けていただけます。
(大阪府警大淀警察署の初回接見:3万4700円)

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.