岐阜の痴漢事件で逮捕 すぐに法律相談したい弁護士
岐阜の痴漢事件で逮捕 すぐに法律相談したい弁護士
Aさんは、息子Bが痴漢事件で逮捕されたと岐阜県警大垣警察署から電話を受けました。
Aさんは驚き、夫と相談して痴漢事件に強い弁護士事務所で法律相談をうけることにしました。
(これはフィクションです。)
~痴漢事件で逮捕されたその後~
痴漢事件で警察に逮捕された後は、3つの山があります。
一つ目は、逮捕後48時間です。
警察は、被疑者を逮捕した場合、48時間以内に被疑者を釈放するか、検察官に送致するかを決定しなければなりません。
ですから、逮捕後48時間には、釈放のチャンスがあると言えます。
二つ目は、検察官送致後24時間です。
検察官送致までに釈放を実現できなかった場合、検察官は送致後24時間以内に被疑者を釈放するか、勾留する必要があるかを判断します。
ですから、被疑者には、このタイミングで2度目の釈放のチャンスが来ることになります。
三つ目は、裁判官による勾留決定前です。
検察官は被疑者を勾留する必要があると判断した場合、裁判官にその旨を伝え、勾留を認めるよう請求します。
この時、検察官がいくら請求しても、裁判官がその請求を認めない限り、被疑者の勾留は実現しません。
逮捕後、勾留されないないということになれば、被疑者は釈放されなければなりません。
よって、ここでは、裁判官による勾留決定を阻止することによる釈放のチャンスがあるのです。
なお、仮に裁判官によって勾留が認められてしまった場合でも、事後的に勾留決定に対する不服申立てをすることが可能です。
そのため、逮捕後には、釈放のチャンスが計4回訪れることになります。
依頼を受けた弁護士は、それぞれのタイミングで、警察、検察官、裁判官に被疑者を釈放するよう働きかけていきます。
ただし、当然のことながら、上記のチャンスは時間とともに消失していきます。
したがって、釈放のチャンスを最大限生かすためには、少しでも早い段階で弁護士に法律相談することが重要になります。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件に詳しい弁護士が、適切かつ迅速に弁護活動にあたります。
痴漢事件で逮捕されてしまったら、すぐに法律相談してください。
もちろん、逮捕される前の法律相談も可能です。
(岐阜県警大垣警察署の初回接見費用:4万1000円)