大阪市で痴漢事件 懲役を避ける弁護士

2015-12-25

大阪市で痴漢事件 懲役を避ける弁護士

大阪府迷惑防止条例の痴漢行為に対する刑罰は,六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金です(同条例第16条1項2号)。
この場合,弁護活動として一つ考えられるのは,検察官に略式手続を請求させることです。
略式手続とは,簡易裁判所が略式命令により100万円以下の罰金または科料を科す手続きのことをいいます。
「とりあえず懲役刑は避けたい」などという意向をお持ちの方の場合は,こうした弁護活動にもメリットがあります。

一点注意すべきところは,略式手続の対象事件が限定されていることです。
対象となる事件は,以下のいずれの要件も満たす刑事事件です。
・簡易裁判所の管轄に属する事件
・100万円以下の罰金又は科料を科す事件
例えば,以下のような事例なら略式手続に付される可能性があります。

Aさんは,痴漢事件で大阪府警旭警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
被疑事実は,電車内においてスカートを穿いた女性に対して痴漢行為をしたという大阪府迷惑防止条例違反です。
Aさんは,痴漢をしたことに間違いはないと認めています。
しかし,会社で重役のポストにあるAさんは,懲役刑を受けると出社できなくなり,ひいては会社に損害を与えてしまうことを憂いています。
そこで,被害者に謝罪や金銭賠償をしたりすることによって,どうにか自分への制裁は罰金などの刑罰にならないかと考えました。
(フィクションです)

今回のAさんの痴漢事件は大阪府迷惑防止条例違反でした。
この場合,同違反の法定刑は上記の通りですので,略式手続の対象となります。
しかし,実際の刑罰や量刑は,痴漢行為の態様・動機や,被害者への謝罪・金銭賠償の有無等を考慮し判断されます。
ですので,大阪府迷惑防止条例違反の事件だからといって,必ずしも略式手続が請求されるというわけではありません。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は,略式手続の請求に向けた弁護活動も多数取り扱っております。
痴漢事件で法的アドバイスを受けたい方は,当事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警旭警察署の初回接見費用:3万7100円)

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.