大阪市の強制わいせつ事件 同意の有無を争う弁護士

2016-01-29

大阪市の強制わいせつ事件 同意の有無を争う弁護士

大阪市港区在住のAさん(25)は、Vさん(23)の陰部を無理矢理触ったとして、強制わいせつの容疑で大阪府警水上警察署逮捕されました。
AさんとVさんは交際関係にあり、Aさんは「わいせつ行為にVの同意があった」と主張しています。
もしVさんの同意の上でAさんがわいせつ行為に及んだのだとしたら、Aさんは罪に問われないことになります。
そこで、Aさんの家族から依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、同意の有無を調べ始めました。
(フィクションです)

~同意があれば犯罪は成立しない?~

同意の有無は犯罪の成立に関係があるのでしょうか。
強制わいせつ罪よりも分かりやすい事例、傷害罪で考えてみましょう。
人を殴って怪我をさせてしまえば、傷害罪が成立する可能性が高いです。

一方で相手が殴られてもいい、怪我をしてもいいと思っていた場合は傷害罪が成立しない可能性があります。
この場合、怪我をする危険を被害者自ら許容していると考えることができるからです。
被害者本人がいいと言っているのに、刑罰をもって殴った人を処罰する必要性は低いといえますよね。

~強制わいせつ罪における被害者の同意~

強制わいせつ罪が問題となるケースでも、被害者の同意は犯罪の成否に影響を与えます。
わいせつ行為をされることについて同意があるなら、犯罪は成立しない可能性があります。
しかし、同意があれば必ず犯罪が成立しなくなるわけではありません。
その同意が本心からの同意ではないとすると、同意が無効になることもあるのです。
強姦罪や強制わいせつ罪で同意の有無が争われた事件として、東京高裁平成26年11月26日判決などがあります。
ちなみに、平成26年11月26日の東京高裁判決では「同意がなかった」という被害者の主張を斥け、被告人を無罪としています。

同意が実際にあったのかどうか、あったとしても本心からの同意かどうかの立証は困難な場合が多いです。
被害者の心の中の問題だからです。
このような、困難な事件の場合こそ、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
数多くの刑事事件をこなしてきたからこそ、難しい問題でも真摯に対応することが可能です。
逮捕されてしまった場合には、初回接見サービスをご利用ください。
(大阪府警水上警察署 初回接見費用:3万6500円)

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