名古屋市の痴漢事件で逮捕 幇助犯にも強い弁護士
名古屋市の痴漢事件で逮捕 幇助犯にも強い弁護士
名古屋市中村区在住のAさんは、痴漢交流サイトを開設・管理していました。
そのサイトの掲示板に、Vさんに成りすました何者かが「痴漢をしてください」と書き込みました。
その書き込みを見たBさんが、Vさんに対して痴漢を行い、愛知県警中村警察署に逮捕されてしまいました。
後日、Aさんに警察署から連絡があり、任意の出頭を求められました。
Aさんはただサイトを管理していただけなのに、犯罪になるのかと疑問に思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~サイト管理者も罪に問われる可能性が~
痴漢交流サイトというのは、痴漢をしたい人やされたい人がやり取りをするサイトのことです。
表立ったサイトは少なくなっていますが、今でも探せば出てきてしまいます。
痴漢交流サイトに関する犯罪については、当HPの「痴漢交流サイトとなりすまし」のページも参照してみてください。
さて、今回のAさんはサイトの管理者であり、実際に痴漢行為をしたわけではありません。
しかし、このような場合も犯罪になる可能性があります。
それは痴漢の「幇助犯」(ほうじょはん)です。
幇助とは、実行犯の犯罪遂行を容易にすることです。
以前のブログで紹介した「教唆」とも異なる犯罪です。
Aさんの場合、サイトの運営自体、または痴漢希望の書き込みを削除しなかったことで「痴漢が容易になった」として、幇助犯に問われる可能性があります。
一方で、場合によっては幇助犯は成立しない場合もありえます。
少し事案は異なりますが、ファイル共有ソフト「Winny」の製作者が著作権法違反の幇助の罪に問われた事件がありました。
しかし、最高裁は幇助犯は成立せず無罪と判決しました(平成23年12月19日)。
ネット犯罪という側面も加わり、幇助犯が成立するかどうかの見極めは非常に難しいといえるでしょう。
そこで、このような場合はあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、痴漢の幇助に問われる可能性があるのかお答えさせていただきます。
専門だからこその知識と経験で、的確なアドバイスも可能です。
逮捕されてしまった場合には初回接見サービスもご利用ください。
(愛知県警中村警察署 初回接見費用:3万3100円)