短期間に3回の痴漢事件で逮捕 愛知の警察ならこの弁護士
短期間に3回の痴漢事件で逮捕 愛知の警察ならこの弁護士
Aは、平成28年1月に計3回の痴漢行為をしたとして、愛知県警知多警察署の警察官Xから事情聴取を受けました。
具体的には、いずれも愛知県迷惑防止条例違反の疑いがかけられています。
愛知県警知多警察署は、事情聴取において黙秘を続けたAを逮捕しました。
現在もAは黙秘をしています。
(フィクションです)
~痴漢行為を複数回行った場合~
通常、痴漢行為を1回行うと、愛知県の迷惑防止条例により6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。
では、痴漢行為を3回行った場合はどのような刑罰が科せられるのでしょうか。
刑法第45条には、「併合罪」というものが規定されています。
併合罪とは、確定裁判を経ていない2個以上の罪のことをいいます。
今回のAは、同時期に3回の痴漢行為を行っています。
そして、どの痴漢行為についても未だ確定判決を経ていませんので、これらの3回の痴漢行為は併合罪となります。
では併合罪とされた場合、刑罰はどのようになるのでしょうか。
併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものが長期となります。
長期とは、刑期に一番長い期間という意味です。
今回のAは全て痴漢犯として愛知県迷惑防止条例違反の罪に問われています。
愛知県迷惑防止条例違反の場合、通常、懲役刑の長期は、6か月です。
とすると、併合罪の場合、6か月の2分の1を加えたものが長期とされますので、長期は、9月(6+(6÷2))となります。
つまり、Aに懲役刑が科せられる場合、1月以上9月以下の間で懲役を言い渡される可能性があります。
逆に、罰金刑が科される場合はどうでしょうか。
愛知県迷惑防止条例の罰金刑は、50万円以下とされています。
先ほどの懲役の場合と同様、50万円に50万円に2分の1を加えますので、1万円以上75万円以下の罰金が科される可能性があります。
愛知県で3回の痴漢事件を行ってしまったという方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は刑事事件専門の弁護士事務所ですので、さまざまな疑問や不安を解消することができると思いますので、一度お電話ください。
(愛知県警知多警察署の初回接見費用:3万7400円)