三重県の強制わいせつ致傷事件で通常逮捕 被害者の告訴の有無
三重県の強制わいせつ致傷事件で通常逮捕 被害者の告訴の有無
Aは、帰宅途中の道で通りがかりの女性に対して、暴行を用いてわいせつな行為をし、女性に傷害を負わせたとして、三重県警鈴鹿警察署に通常逮捕されました。
Aは、強制わいせつ致傷事件は親告罪であり、被害者が告訴をしていないから裁判にならないはずだと主張し、刑事事件専門の弁護士に相談しています。
(フィクションです)
~強制わいせつ致傷事件における被害者の告訴~
Aは、強制わいせつ致傷罪は親告罪であると主張しますが、これは正しいでしょうか。
刑法第176条に強制わいせつ罪が規定されており、同第180条によって強制わいせつ罪は親告罪とされています。
しかし、強制わいせつ致傷罪は、181条で定められています。
つまり、強制わいせつ罪を親告罪とする規定より後に定められています。
このことは、強制わいせつ致傷罪が親告罪ではないということを意味します。
残念ながら、Aさんは強制わいせつ致傷罪について間違って理解しているということになります。
強制わいせつ致傷事件の場合、被害者の告訴がなくてもAは起訴されることになります。
強制わいせつ致傷罪の法定刑は、無期又は3年以上の懲役とされており、非常に罪が重くなっています。
最大で無期懲役まで認められていますので、強制わいせつ致傷罪は非常に重い犯罪であることは言うまでもありません。
このような重大な犯罪の場合、親告罪とすることにより、加害者が刑罰を免れるのは妥当ではありません。
そのため、強制わいせつ致傷罪については、親告罪とはされていません。
Aさんのような間違いは決して珍しいことではなく、勘違いされている方も少なからずいらっしゃると思います。
しかし、このような勘違いによって自分の人生が180度変わってしまう可能性があることも事実です。
三重県の強制わいせつ致傷事件においてお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(三重県警鈴鹿警察署の初回接見費用:4万1700円)