京都府の痴漢事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

2016-03-14

京都府の痴漢事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

京都市伏見区在住のAさん(17歳少年)は、メイド喫茶店内において、女性店員の胸に触るなどのわいせつ行為を繰り返したとして、京都府警伏見警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは未成年であることから、痴漢による京都府迷惑防止条例違反の罪で、家庭裁判所による少年審判を受けることになりました。
心配になったAさんの両親は、少年審判で頼れる弁護士事務所に依頼して、逮捕されているAさんのもとに接見(面会)に向かってもらいました。
(フィクションです)

~「痴漢の少年事件」での少年審判とは~

20歳未満の少年が痴漢事件等の犯罪を起こした場合には、原則として、一般の刑事裁判手続きには進みません。
その代わり、「家庭裁判所による少年審判」を受けることになります。
少年審判は、成人の刑事裁判のように罪を犯した人に科すべき刑罰を決める手続きではありません。
少年は、保護処分として、①少年院送致、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③保護観察処分のいずれかの措置を受けることになります。
もっとも、場合によっては、不処分(何ら保護処分を行わないこと)となることもあります。

・少年法24条1項 (保護処分の決定)
「家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる」1号 「保護観察所の保護観察に付すること」
2号 「児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること」
3号 「少年院に送致すること」

少年による痴漢事件で弁護依頼を受けた弁護士は、
・容疑とされている痴漢の事実が存在しない
・痴漢の犯行態様が軽微なもの
・少年の性格や環境に照らして再び犯行を行う危険性がないこと
などを主張・立証していきます。

あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料相談という形で、少年事件を専門に扱っている弁護士に、事件のことを相談していただけます。
少年院に入る、保護観察を受けることが少年にとって本当にいいことなのでしょうか?
ぜひ一度痴漢事件にも少年事件にも精通している弁護士と話し合ってみましょう。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(京都府警伏見警察署 初回接見費用:4万700円)

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