大阪府の痴漢事件で逮捕 控訴による刑の減軽に強い弁護士

2016-03-17

大阪府の痴漢事件で逮捕 控訴による刑の減軽に強い弁護士

大阪府在住のAさんは、深夜の公園内で帰宅途中の女性に抱きついて、胸を触るなどのわいせつ行為をしましたた。
通報を受けた警察官により、痴漢の容疑で大阪府警曽根崎警察署現行犯逮捕されました。
Aさんは痴漢の罪を認め、刑事裁判の第一審で有罪判決を受けました。
しかし、Aさんは、その判決の量刑が重すぎるのではないかと不服を持ち、痴漢事件に強い弁護士に、控訴したいと相談をすることにしました。
(フィクションです)

~「控訴申立のできる理由」とは~

控訴とは、第一審判決に対して不服がある場合に、上級裁判所に司法的救済を求めることをいいます。
量刑不当や事実誤認の場合など、刑事訴訟法で定められた理由があるときに行うことができます。

・刑事訴訟法384条
「控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる」

377条 法律に従って判決裁判官を構成しなかったこと等
378条 不法に管轄又は管轄違を認めたこと等
379条 訴訟手続に法令違反があること
380条 法令の適用に誤りがあること
381条 刑の量定が不当であること
382条 事実の誤認があること
383条 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること等

痴漢事件で第一審判決を受けた被告人より、控訴をしたいとの刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まず事件の状況や第一審判決の審理経過を詳しく検討いたします。
弁護士は、控訴をできる理由が存在するかどうか、あるいは、どのような理由で控訴することで量刑の減軽等の判断を得られるかの見通しを立て、裁判所に控訴を申し立てるとともに、控訴趣意書(控訴理由を記載した書面)を提出いたします。

あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(大阪府警曽根崎警察署 初回接見費用:3万3900円)

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