滋賀の痴漢事件で現行犯逮捕 誤認逮捕を主張し冤罪を立証する弁護士

2016-06-15

滋賀の痴漢事件で現行犯逮捕 誤認逮捕を主張し冤罪を立証する弁護士

滋賀県大津市内に住むA(会社員・40代)は、通勤で使った駅のエスカレーターで急に「痴漢しただろ」と男性Bに現行犯逮捕されてしまいました。
Bの話によれば、Aが目の前にいた女性の臀部を触った一部始終を見たとのことです。
Aは誤解である旨主張しましたが、そのまま、滋賀県警大津警察署に連れて行かれました。
その後、Aは釈放されましたが、警察はAを疑っているようです。
このままでは冤罪になってしまうと不安になったAは、痴漢事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

現行犯逮捕とは】
現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」(刑訴212条1項)に対する逮捕のことをいいます。
通常、逮捕は、警察官などが逮捕状の発付を受けてからする必要があります。
もっとも、現行犯逮捕は、例外的に、私人によっても行うことができます。
上記の例で言えば、Aは痴漢行為という条例もしくは軽犯罪法違反の罪を行った者ですから、その者に対して犯行を見ていた周りの人が逮捕できることになります。

もっとも、痴漢行為は、一瞬の出来事であることも多く、周りが痴漢行為をしたと勘違いして逮捕してしまう(誤認逮捕)こともあります。
冤罪であると主張しても、警察官は、実際に犯罪の様子を見ていませんし、逮捕者は「こいつが犯人に違いない」という態度で接しますから、話がうまく進まず、信じてくれない可能性が高いです。
また、冤罪であると主張し続けても、実際に冤罪と確定するまでの間は、周りから白い目で見られるかもしれません。

このような事態に巻き込まれた場合は、早急に弁護士に相談をすべきです。
弁護士に依頼をいただければ、早急、誤認逮捕であった旨を立証し、警察か検察官に主張します。
具体的には、事件現場の防犯カメラを確認したり、目撃者や逮捕者の証言を聞き、おかしい点を指摘したり、信用性を争ったりします。

滋賀の痴漢事件で、現行犯逮捕されたが、誤認逮捕冤罪である、とお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
滋賀県警大津警察署 初回接見費用:3万9800円)

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