名古屋の痴漢事件で逮捕 被疑者の依頼ですぐに差入れの弁護士
名古屋の痴漢事件で逮捕 被疑者の依頼ですぐに差入れの弁護士
名古屋市熱田区内において、会社員Aは愛知県警熱田警察署に逮捕されました。
被疑事実は、名古屋市内の地下鉄構内で、電車待ちをしている女性Vの臀部を触ったというものでした。
Aは被疑事実を認めています。
Aの妻Bは、Aに差入れをしようと考えていますが、逮捕後すぐに差入れをしてもいいものか分かりません。
そこで、痴漢事件に強い弁護士事務所の弁護士に、今後の弁護依頼も兼ねて相談に行きました。
(フィクションです)
【痴漢事件等での差入れ】
痴漢事件等の刑事事件を起こし、逮捕されてしまった場合、留置所で毎日を過ごさなければなりません。
留置所では、テレビなどもありませんし、時間つぶしの為に、本等を読みたいとお考えになる方も多数です。
その際、利用されるのが「差入れ」です。
「差入れ」とは、逮捕されて勾留されている被疑者や被告人に対して物や書面を渡すことを言います。
ただ、逮捕段階で、被疑者のご家族の方が差入れをすることはできません。
というのも、逮捕後すぐは、友人等はもちろんのこと、家族とも会うことが禁止されており差入れが自由に行えないのです。
また、何でも無制限に留置場へ差入れをすることができるわけではありません。
例えば、衣服や本についている紐類やボールペンなどのとがったものは、自傷・他害の危険性があるため、差入れはできません。
差入れの個数が制限されている場合もあります。
ただ、運用の点は若干、警察署によって異なる場合もありますので、事前に確認したほうが得策と言えます。
弁護士であれば、逮捕後すぐであっても、接見・差入れをすることができますので、弁護士に依頼をすれば差入れをすぐに行うことができます。
また、差入れをする際、被疑者の方と綿密に話し合うことで今後の取調べ対応等もお伝えすることが可能です。
名古屋の痴漢事件で逮捕されて、差入れをしてほしいとお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警熱田警察署 初回接見費用:3万5900円)