愛知県の痴漢事件で逮捕後起訴 冤罪弁護で評判のいい弁護士
愛知県の痴漢事件で逮捕後起訴 冤罪弁護で評判のいい弁護士
愛知県豊田市内に住む会社社長A(60歳)は、痴漢事件を起こしたとして、愛知県迷惑防止条例違反で愛知県警豊田警察署に逮捕されました。
被疑事実は、Aが何人もの道端の女性の臀部を触ったというものです。
Aは容疑を否認しており、自分は冤罪であると主張しています。
Aは、その後、検察官に起訴されました。
Aは、冤罪弁護で評判のいい弁護士に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)
【起訴とは】
痴漢事件等を起こして、警察や検察の捜査がある程度終われば、検察官によって起訴されることがあります。
起訴とは、検察官が特定の刑事事件について裁判所の審判を求める意思表示を言います。
起訴されたと言われた場合、多くの方は、公開法廷での裁判が行われるのではないかとお考えになられると思います。
ただ、起訴されたとしても、必ずしも公開法廷で裁判がなされるとは限りません。
例えば、被疑者が被疑事実を全て認めており、刑罰が罰金のような場合、略式起訴といって、公開裁判が開かれない状態で終了する場合もあります。
この場合、検察官から「罰金刑になるがいいですか」という旨の説明がなされ、その旨に同意し、書面に署名をすれば終了となります。
もっとも、上記例のAさんのように、やっていない(冤罪)と主張するような場合や、書面に署名をしないような場合には、略式起訴はできず、公開法廷での裁判となります。
当然、この手続きでは公開裁判も行われないので、早くに事件が終了することになります。
ですから、冤罪にも関わらず、早く事件を終了したいと考えて、署名をしてしまうような方もいらっしゃいます。
しかし、一度、署名をしてしまった場合、後から「実は冤罪でした」と主張しても、それは認められません。
ですから、冤罪であるならば、早く事件が終わると安易にサインをするのではなく、しっかりと冤罪を主張していかなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、冤罪を主張する際のアドバイスもしっかり行います。
愛知県の痴漢事件で逮捕され、冤罪を主張して無罪を得たい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(愛知県警豊田警察署 初回接見費用:4万700円)