【逮捕】三重県の痴漢事件 刑事裁判を有利に進める弁護士
【逮捕】三重県の痴漢事件 刑事裁判を有利に進める弁護士
三重県四日市市で、痴漢を行ったとして逮捕されたAは刑事裁判にかけられてしまった。
その裁判では、証人Bが出頭して以下のような発言を行った。
「友人のCが、『Aが痴漢を行っているところを見た』と言っていました。」
この発言について、Aの弁護を務めるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「伝聞証拠に当たり証拠能力が認められない」と主張した。
刑事裁判で証人が他人の発言について証言することは許されるのでしょうか。
(この事件はフィクションです)
刑事訴訟法320条1項は、「他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない」と定めています(伝聞法則)。
この条文によると、Cの言ったことをそのままBが裁判で証言することは認められないようにも思えます。
仮にCがこのように発言しても、その供述が証拠として採用されることはないように思えます。
ですが、320条1項の目的は、誤判のおそれのある証言を、刑事裁判から排除して、冤罪などを防止することにあります。
誤判の恐れの有無は、発言の内容が真実かどうか確かめなければならない場合にのみ問題となります。
発言があったこと自体を証拠とする場合には、誤判のおそれはありません。
ですので、伝聞証拠として排除されるかどうかは、何を証明しようとしているかによって異なってきます。
例えば、Aが痴漢を行ったことを証明しようとする場合には、Cに直接確認しないと、Bの行ったことが真実かどうか分かりません。
したがって、伝聞証拠として排除されます。
他方、Bの発言が矛盾していることを証明しようとする場合には、今回のBの発言があったというだけで、十分です。
すると、伝聞証拠には当たらないため、証拠として排除されません。
このように、ある供述証拠が伝聞証拠に当たるか否かの判断は、高度な法律的考察が不可欠です。
刑事裁判を有利に進めるため、痴漢事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
弊所に所属する経験豊富な弁護士が丁寧に対応させていただきます。
(三重県警四日市北警察署への初回接見費用:3万8900円)