岐阜県警大垣警察署の痴漢事件で逮捕 少年審判に対応する弁護士

2016-08-09

岐阜県警大垣警察署の痴漢事件で逮捕 少年審判に対応する弁護士

今回は、痴漢事件に関する裁判例をご紹介したいと思います。
今、痴漢事件でお困りの方にも、そうでない方にも少しでも参考になれば幸いです。
東京家庭裁判所平成27年4月30日決定です。
少年審判を受けた加害少年に対しては、少年院送致などの保護処分がなされことなく、不処分で少年審判が終わりました。
少年が地下鉄の走行中の電車内で右隣に座っていた女性Vの左胸や左脇付近を触ったところ、その様子を見ていた男性が少年を注意するように声をかけたことで事件発覚となったそうです。。

東京家庭裁判所は、以下の通り、理由をあげ少年に対して不処分を言い渡しました。
・痴漢行為は,女性の人格を侵害する、非難の厳しさが社会的に周知されている行為である
・少年は,自己の性的欲求を抑えることができずに痴漢行為を行った
・少年は現場で男性に注意された際に事実を認めず,自己の非を認めて謝罪するという社会性を備えていない
・少年は同種余罪や,過度の性欲や異常な性的嗜好はない。
・少年は,審判で自分の行った行為が女性に与える恐怖感などについては理解している旨を述べている
・家族にも多大な迷惑をかけたことで,痴漢行為の重大性をある程度自覚できた
・否認を続けたことは,両親が少年の言い分を受入れ,事実を認める機会を失っているとみる余地もある
・少年の家庭環境,現在の生活状況から,少年が再非行に及ぶ可能性は低い

やってもいないのに、罪を軽くしたい一心で「やりました」と言ってしまうことはありがちなことです。
そこで、刑事事件の専門的な知識を持った弁護士がつくことで、心の支えとなり、事件を不処分へと導きます。
痴漢事件に巻き込まれてしまったら、少年審判に至る前にあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警大垣警察署の初回接見費用:4万1000円)

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.