大阪の痴漢事件で取調べ 違法捜査を未然に防ぐ弁護士

2016-09-06

大阪の痴漢事件で取調べ 違法捜査を未然に防ぐ弁護士

大阪市都島区在住のAは、痴漢を行った疑いで、大阪府警都島警察署に連行され、任意の取調べを受けることとなった。
Aは大阪府警都島警察署内で任意に身体検査に応じ、手に被害者の下着の繊維等が付着していないか調べられたが、何ら物的証拠は得られなかった。
しかし、Aが痴漢を行うところを見たという者が複数いることから、警察はAに対する捜査を継続するつもりでいる。
取調べ中に警察官が、「自白したらすぐに解放してやる」等といってきたことが気にかかったAは、大阪でも数少ない刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです。)

刑事訴訟法319条1項は、「任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない」と定めています。
その趣旨は、虚偽の自白によって冤罪が生ずることを防止するという点にあります。
刑事訴訟法319条1項に違反する自白の例としては、警察官の甘言に乗せられてしてしまった自白が挙げられます。
警察官が「自白したら解放してやる」といった後に、被疑者が自白してしまったような場合です。
早く解放されたいあまり被疑者が嘘でも自白する可能性があるからです。
まさに任意にされたものでない疑のある自白です。

知らず知らずのうちに自分の真意と違う自白を取られてしまうこと、現在でも違法捜査が無くならないことは、ご存知でしょうか。
このような違法捜査・違法な取調べがなされたとしても、知識が無ければなされるがままとなってしまうかもしれません。
少しでも取調べ方法に疑問を感じたら、すぐに弁護士に相談する方がよいでしょう。
刑事事件専門の弁護士であれば、国選弁護人ではできないような優れたアドバイスを行うだけでなく、示談を成立させるなどにより、事件を早期に終結させることも可能です。
違法な取調べ違法捜査にお悩みの方は、取調べ対策が得意なあいち刑事事件法律事務所までご連絡ください。
(大阪府警都島警察署への初回接見費用:3万5500円)

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