神戸の痴漢事件の弁護士 強制わいせつ罪で逮捕されたら被疑者国選

2016-09-27

神戸の痴漢事件の弁護士 強制わいせつ罪で逮捕されたら被疑者国選

Aさん(会社員 21歳)は、自分の仕事の担当エリアにある駅付近は、1人暮らしの女性が多いことに気づいた。
そこで、Aさんは、仕事帰りの遅い時間、人気が少ない通りで、1人で歩く好みの若い女性に対し、背後から抱きつき、胸などを触る痴漢行為を繰り返していた。
Aさんは、痴漢事件を起こしたことにより、兵庫県警生田警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

痴漢行為は、刑法上の強制わいせつ罪、または、各都道府県の迷惑防止条例違反の罪に問われることになります。
条例については、痴漢事件が発生した都道府県で適用される条例が異なります。
兵庫県の場合は、兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例です。
もっとも、背後から抱きつき、強制的に胸などを触る行為は、条例違反ではなく、強制わいせつ罪に問われることが一般的です。

さて、被疑者国選制度という、資力が乏しい被疑者に対し、国が弁護士をつける制度があります。
被疑者国選の対象事件は、「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件」と定められています。
そして、強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役ですので、強制わいせつ事件は被疑者国選の対象事件にあたります。
ただし、被疑者国選は、資力が乏しいこと以外に、被疑者が身体拘束をされている間のみ国選弁護人が弁護活動を行う制度です。
つまり、被疑者が身柄拘束から解放されると、国選弁護人は任務終了となるのです。

国選弁護人が身柄解放前から示談交渉を行っていた場合、この示談交渉も途中で終了することになります。
被害者等にとっては、国選弁護人の任務が終了するかということは関係ないことで、交渉の相手方が途中で変わることで、被害者の信頼を失い、示談交渉の妨げとなる場合があります。
また、国選弁護人は刑事事件に精通した弁護士ではない可能性も十分にあります。

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(兵庫県警生田警察署 初回接見費用:3万4700円)

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